ホーム   情報  台湾  台湾租税  外国会社の台湾支店及び台湾子会社の税務上の区分 

情報

人気検索

シェア

外国会社の台湾支店及び台湾子会社の税務上の区分

外国会社の台湾支店及び台湾子会社の税務上の区分

一般的に、台湾に投資する外国会社は、支店又は子会社設置の2つのタイプがあります。財務の観点から、支店は、その財務が親会社の一部を構成し、親会社と同じ事業体と見なされ、その親会社が支店の全ての債権、債務を負います。一方、子会社は親会社が投資・設立した独立した事業体であり、子会社と親会社の財務が個別に扱われ、その債権、債務が親会社と関係ありません。外国投資家の台湾への投資について、通常、一般商品の売買、工場登録や物品の製造・出荷・輸出、又はその他の事業体を投資してエクイティを取得することです。

台湾の税法から見ると、外国会社はどのように台湾に投資するか最も有利でしょうか?台湾の税制により、外国会社の台湾子会社の営利事業所得税率は20%であり、税引後利益の源泉所得税は21%であり、当期未処分利益は5%で課税されます。外国会社の台湾子会社は台湾の他の企業の投資による配当所得は、台湾の現行の法律で二重課税をしませんが、配当所得を外国親会社の法人口座に送金する際に20%で課税されます。

外国会社の台湾支店の営利事業所得税率は20%であり、税引後利益の源泉所得税は0%です。親会社と同じ事業体と見なされるため、台湾支店はその税引後利益を外国親会社のの法人口座に送金する際に課税されません。但し、台湾支店は台湾の他の企業の投資による配当所得を有する場合、投資の企業が配当金を台湾支店に配分する際に、外国親会社に配分することと見なされ、21%の配当源泉税が課税されます。上記の税法や規制を知った後、台湾子会社と台湾支店の違いを理解するでしょう。では、啓源は以下をお勧めします。

  1. 外国投資家は台湾に投資してエクイティを取得する場合、子会社設置の方が税務上で有利です。
  2. 外国投資家は台湾で物品の製造・出荷・輸出に従事する場合、支店設置の方が税務上で有利です。
  3. 外国投資家は(1.)や(2.)に加えて、不動産を投資する場合、支店設置の方が税務上で有利です。

上記のように、外国会社を利用してそのような投資体制を確立することは、投資目的を達成するだけでなく、税負担も軽減することができます。

関連資料
台湾支店設立パッケージ TWBO5 (外国会社の台湾支店に適用)

免責の声明
本文の内容と意見は一般的な情報共有のみであり、専門的なアドバイスではありません。本文の内容への信頼によって生じた全ての損失に対しては、啓源が一切責任を負いません。

もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。

メール: info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140, +86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・WeChat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:www.kaizencpa.com
Skype: kaizencpa

ダウンロード: 外国会社の台湾支店及び台湾子会社の税務上の区分 [PDF]

言語選択

English

繁體中文

简体中文

閉じる