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バハマ商標登録の費用と手続き

バハマ商標登録の費用と手続き

バハマの商標に関する法的根拠は1906年商標法(第322章)です。バハマは、パリ条約及びマドリード協定の加盟国で、商標保護に先願主義を採用しています。商標登録は、出願日から14年間有効となり、有効期間満了前に14年間の更新が可能です。

1. バハマ商標登録の費用
  お見積りをご希望の方は、メール(info@kaizencpa.com)にて当社までご連絡ください。


2. 必要書類
 
(1) 出願人の署名済の代理権限書(弊社提供)
(2) 記入済の「商標検索・登録注文書」(弊社提供)
(3) 商標のJPEG形式のソフトコピー
(4) 出願人の身分確認書類のコピー(個人の場合はパスポート、法人の場合は法人設立証明書又は営業許可証など)
(5) 優先権に関する書類(優先権を主張する場合)(費用は別途発生)


3. 商標登録手続
 
(1)

啓源は、商標のサンプル、商品・サービスの内容、登録の詳細などの情報を確認し、最新の見積もり、事前相談、商品・サービスの分類サポートを提供します。

(2) お客様は見積もりを確認した後、啓源の提供する「商標検索・登録注文書」に記入し、デール、ファクス、郵送にて啓源に返送します。
(3) 検索費用の入金確認後、啓源は検査を行います。検索報告書は15日以内にお客様に送付します(実際の時間は政府の処理時間による)
(4) お客様は検索報告書に記載された弊社の分析と提案を参考し、出願か否かを決めます。出願決定の連絡及び出願費用を受けた後、弊社はバハマ特許庁に商標登録出願を提出します。
(5) バハマ特許庁は、同一又は類似の商標が既に他の出願人によって登録されたか否かを確認するために、商標登録記録の調査を行う同時に、出願される商標が法的登録要件に該当しているか否かを審査します。登録要件に該当しない場合、審査官は異議を申し立てます。
(6) 商標登録出願が承認された場合、出願は工業所有権官報に掲載されます。
(7) 公告期間に第三者による異議申し立てがない場合、バハマ特許庁は登録証明書を発行します。啓源は登録証明書を確認した上、お客様に送付します。


4. 所要時間
 

出願が順調に進む場合、バハマ商標登録に必要な各手続きを完了するまでには約24~30ヶ月かかります。

5. 支払方法
 

各ステップのサービス費用は、各ステップのサービス開始前に請求されます。お客様は中国本土の増値税発票が必要な場合、又は台湾の営業税発票が必要な場合、それぞれ7%又は5%の追加料金が発生します。

弊所は現金/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。詳細はこちら。

6. 返金条項
 

サービスを提供し始めた後、特別な事情がない限り、費用が返金されません。例えば、弊社は検索を実施した結果、同一の商標が既に登録されていることを判明し、出願が続行できない場合、検索サービス費用を返金しません。あるいは、商標登録出願を提出しましたが、出願がバハマ特許庁又は第三者からの異議によって拒否された場合、関連するサービス費用も返金しません。

お客様は事前に3つのステップのサービス費用を全て支払いましたが、弊社は検索を実施した結果、同一又は類似の商標が既に登録されていることを判明し、出願が続行できない場合、銀行手数料を控除したステップ2~3のサービス費用を返金します。

もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。
メール: info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140, +86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・WeChat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:www.kaizencpa.com
Skype: kaizencpa

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