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通信販売業者に対する台湾国税局の税務調査

Time:   2022.02.21
通信販売業者に対する台湾国税局の税務調査

過去、多くの場合には、台湾国税局は消費者からの摘発を受理した後、通信販売業者に対して調査します。非常に受動的な状況でした。2022年以降、台湾国税局は財政情報センターによって提供されるオンライン税務調査システム(以下の「システム」という)を通じて調査を進むことができます。これまで、販売業者団体の販売情報を把握することは困難でしたが、現在では、システムを通じてオンラインでキーワードを検索し、有名な通信販売業者又は生中継サイトの個人ページ、ファンページもしくはグループを調査し、ファンの数又は「いいね!」の数に基づきランキングを作成することができます。台湾国税局は当該ランキングを基づき追跡調査を行います。

現在、台湾では、化粧品、香水、石鹸の共同購入は非常に人気があります。但し、有名なオンラインプラットフォームには、多くの登録販売者は税籍番号を有しません(即ち、発票を発行しない)。その場合に、国税局はオンラインプラットフォームに要求し、登録販売者のデータ及び取引金額を提供させます。現段階では、台湾国税局は脱税行為を発見したら、通信販売業者に対して先に営業税、その後に総合所得税を課します。これは、販売の脱税行為に対する標準的な作業の流れです。

例として、営業税の場合、Aさんは2019年9月7日にfacebookグループを通じて販売し、2020年1日に売上が課税最低限を達し、且つ20万新台湾ドル(以下「元」という)を超えました。従って、1月からAさんが発行されなかった発票の金額を計算します。2020年の売上高が16,206,400元である場合、Aさんは16,206,400元×5%営業税率=810,320元の営業税額を納付しなければなりません。

個人総合所得税の場合、通信販売業界の売上高営業利益率の平均値は非常に高く、約12%です。従って、Aさんは課税所得が16,206,400元の売上高×12%利益率=194.4万元であり、20%税率を適用して約30万の総合所得税額を納付する必要があります。また、Aさんは申告を怠慢した課税所得が源泉所得にかからないため、総合所得税額の50%相当額の罰金を別途支払う必要があります。

要するに、Aさんは以下の各項の金額が以下の通りです。
営業税:81万
個人総合所得税:30万
個人総合所得税に関する罰金:15万
合計:126万

台湾国税局は、税務調査の対象者が主にfacebookグループにおける通信販売業者であると強調しました。通常、販売業者が提供する注文方法はプラットフォームを通じるものであるため、税務調査はプラットフォームに販売業者の基本データ及び販売情報の提出を要します。税務調査のおかげで、店舗販売業者は税務上で、通信販売業者と公正に競争できます。

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