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シンガポールにおける輸入サービスに対する消費税課税の新規定

シンガポールにおける輸入サービスに対する消費税課税の新規定

シンガポール消費税、別称物品及びサービス税、英語ではGoods and Services Taxと呼ばれ、略称でGSTいわゆるシンガポール国内での商品とサービス、および輸入品に対し、課される税金です。シンガポールの消費税は他の国の増値税 VAT にあたり、現行 7% の税率となっています。

シンガポールでは国内又は国外による全てのサービスに対し課税されています。現行の規定に基づき、シンガポール国内のサプライヤーによるサービス (免除対象となるものを除く) は消費税課税の対象となりますが、シンガポール国外のサプライヤーによる同じサービスでも消費税を課税されません。

2018 年のシンガポール予算の発表によると、シンガポール国内又は国外によるすべてのサービスに対する消費税課税基準を統一するために、2020 年 1 月 1 日から輸入サービスに対する課税新制度が下記のように実施されることです。

  1. マーケティング サービス、IT サービス、会計サービスなどの企業間取引 (B2B) の輸入サービスはリバースチャージ制度を適用します。
  2. 音楽やビデオのストリーミングサービス、アプリ、オンライン購読料など企業と一般消費者との取引の輸入デジタルサービスは(B2C)海外ベンダー登録制度(OVR)を適用します。

リバースチャージ制度によって課税されるB2B輸入サービス

  1. 消費税登録事業者

    2020 年 1 月 1 日以降、リバースチャージ制度に基づき、国外のサプライヤーがシンガポール国内の消費税登録事業者に B2B サービスを行う場合、消費税登録受取者はサプライヤーの代わりに、輸入サービスの価値によって消費税を支払わなければなりませんが、リバースチャージ範囲から特別に除外されるサービスが対象外となります。通常の支払税額控除規則に基づき、消費税登録受取者が関係する消費税を支払税(input tax)として控除することは認められます。

  2. 消費税未登録事業者

    2020 年 1 月 1 日以降、12ヶ月間の輸入サービスの合計額が 100 万シンガポールドルを超えた場合、消費税登録事業者であっても支払税を全額控除できないので、消費税登録の新規定に基づき消登録することがあります。

    消費税登録事業者になると、課税対象物品と輸入サービスに消費税を計上する必要がありますが、輸入サービスだけに対しリバースチャージされます。

  3. リバースチャージ制度によって課税されるB2B輸入サービスの範囲

    (1)
    財・サービス法の第 4 スケジュールに基づく免除対象となる供給に該当するサービスです。
    (2)
    財・サービス法第 21 条 3 項に基づくゼロレーティングの対象となるサービスは、シンガポールに居住する課税対象者によって行われたものです。
    (3)
    シンガポール以外の地域で行われるサービス、且つそのサービスの性質が、財・サービス法(非課税となる政府供給) の別表に基づく非課税となる政府供給の説明に該当する場合 ;及び
    (4)
    課税供給に該当するする労務(すべての支払税に対して固定の支払税控除率又は特別の支払税控除計算式が付与されていない企業にのみ適用されます)。
     
  4. 影響を受ける企業とは?

    リバースチャージ制度から主に影響を受ける企業は金融機関や居住者不動産のリース・販売会社等、企業間融資から配当金や利息収入を得ている投資持株会社、慈善団体、ボランティア福祉団体(VWO)、非営利団体 (NPO)、病院、教育機関といった無料・補助金援助を行う組織となっています。

    リバースチャージ制度を適用する納税者は下記の2つとなります。
    (1)
    GST 登録者は、全額の支払税を申請する資格はない又は支払税を全額控除できない海外のサプライヤーからサービスを受ける消費税登録事業者。
    (2)
    輸入サービスの合計額が1,000,000シンガポールドルを超える場合であったとしても、消費税登録を仮にした場合に、支払税を全額控除できない消費税未登録事業者。

海外ベンダー登録 (OVR) 制度によって課税されるB2C デジタル サービス

シンガポール国外の企業は、以下の基準を満たしている場合、B2C デジタルサービスは海外ベンダー登録 (OVR) 制度を適用します。

(1)  全世界の年間売上高が100万シンガポールドルを超えること。及び
(2)  シンガポール国内でのデジタルサービスに係る売上高が10万シンガポールドルを超えること。

シンガポールで消費税登録を行うと、シンガポール国内でのB to Cの輸入デジタルサービスに係る消費税を申告・納税する必要があります。

  1. 電子マーケットプレイス運営者

    一定の条件では、シンガポール国内又は国外の電子マーケットプレイスにもかかわらず、国外のサプライヤーがマーケットプレイスでデジタルサービスを行うとみなされる場合があります。

    上記の場合では、消費税登録責任を確定するために、これらのサービスの価値を含める必要があります。 消費税登録の義務があるまたはすでに消費税登録済の場合は、企業は直接にシンガポール国内のクライアントにデジタルサービスを行う以外、マーケットプレイスを通じてBto Cの輸入デジタルサービスに係る消費税を申告・納税する必要があります。

    域外のコンプライアンスの負担を軽減するために、海外事業者の場合、登録手順及び報告規定が簡素化されます。

    シンガポール国内又は国外の電子マーケットプレイス (合わせて「海外ベンダー」と呼ばれる) は、代理を頼むことができますので、 IP アドレスやクレジット カード情報等を通してシンガポール国内のクライアントかどうかを判断します。

  2. 消費税登録海外ベンダーが消費税登録事業者にデジタルサービスを行う際について

    一般消費者(個人および消費税未登録事業者) に対し行うデジタルサービスは海外ベンダー制度を適用します。したがって、消費税登録済の海外ベンダーは、消費税を正しく申告・納税するために、クライアントが消費税登録事業者かどうかを確認しなければなりません。

    海外ベンダー制度に基づいて 消費税登録事業者は消費税登録海外ベンダーからデジタル サービスを購入する場合、消費税を徴収されないように、消費税登録番号を当該海外ベンダーに提供しなければなりません。リバース
    チャージ事業に該当する場合、代わりにリバース チャージ制度を適用し、輸入デジタル サービスに係る消費税を計上する必要があります。

    対象外又は対象となるデジタル サービスの一部を各別に表にまとめました。

    (1)
    対象外のデジタルサービス


    サービス

    /備考内容

    電気通信サービス

    現在は国際電気通信サービスに対するゼロレーティング規定となっています。公式な許認可が必要な為、シンガポールに実際に事務所を構えないと現地に通信サービスを行うことが難しいは考えられます。

    デジタルな手段を通した人為的なプロフェッショナルサービス

    弁護士等のプロフェッショナルサービスなどについてはE-mailでコンサルティングを受けていた場合


    (2)
    対象となるデジタルサービス


    サービス

    /備考内容

    デジタル製品の提供

    スマホアプリと電子書籍の提供

    ソフトウェアプログラムの提供

    例えば:ソフトウェア、ドライバー、ウェブサイトフィルター、ファイアウォール等ダウンロードできるコンテンツ

    画像、テキスト、情報、データベースの提供

    例えば:オンラインのニュースや雑誌の購読、著作権フリーの画像のダウンロード

    音楽、映画、ゲームの提供

    例えば:Apple MusicNetflixのサブスクリプション

    事前に録音された媒体または電子学習による遠隔教育の提供

    例えば。オンラインコースの提供

    電子デー

    タの管理サービスの提供

    例えば:ウェブサイトの提供、ウェブホスティング、プログラムの自動化およびデジタルメンテナンス

    電子ネットワークを通してビジネス的若しくは個人的なネットワークメンテナンスサービスの提供又は維持

    例えば:オンラインでプロフェッショナルプロフィール ページのメンテナンスのサービス

    ウェブブラウザと自動ヘルプデスク サービスの提供

    例えば:カスタマイズウェブブラウザサービスの提供

    電子メールで手配及び協力を行う非デジタル取引に対するサポートサービス

    例えば。販売者が販売する商品を出品するための出品料


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