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外商投資企業の所得税の優遇措置について

外商投資企業の所得税の優遇措置について

現在、中国での外商投資企業は以下の優遇税制を享受することができます。

  1. 軽減税率

    1.1
    以下の外商投資企業及びプロジェクトの所得税は15%の税率で課税されます。

    • 経済特区に設立された外商投資企業、経済特区に機構・生産経営場所を設立した外国企業、及び経済技術開発区に設立された製造業における外商投資企業(以下「製造業外商投資企業」という)
    • 1999年1月1日以降、国家税務総局の承認を得て、エネルギー・交通・港湾・埠頭等のインフラプロジェクトに投資する製造業外商投資企業(地域が制限されていない)
    • 沿岸開放都市及び経済技術開発区等の旧市街において、知識集約型産業又は技術集約型産業を経営する外商投資企業、又は外国投資家が投資した3000万米ドル以上且つ投資回収期間の長いプロジェクト、もしくはエネルギー・交通・港湾の建設プロジェクト
    • 沿岸開放都市及び経済技術開発区等の旧市街に設立される外資系銀行、中外合弁銀行等の金融機関(外国投資家が投資した金額、又は銀行の本社が支店に投入した運転資金は1000万米ドル以上であり、且つ金融機関の経営期限は10年以上が必要)

    1.2 以下の外商投資企業及びプロジェクトの所得税は24%税率で課税されます。

    • 沿岸の経済開発区及び経済技術開発区の旧市街における製造業外商投資企業
    • 沿岸開放都市、省・自治区の省会における製造業外商投資企業
    • 国務院が承認したリゾート(度假区)に設立された外商投資企業

  2. 減税・免税の期限

    2.1
    経営期限が10年以上である生産型外商投資企業は、利益が生じ始めた年度の1年目~2年目に所得税が免除され、3年目~5年目に所得税が半額免除にします。

    2.2
    港湾・埠頭の建設プロジェクトに従事し、経営期限が15年以上である外商投資企業は、利益が生じ始めた年度の1年目~5年目に所得税が免除され、6年目~10年目に所得税が半額免除にします。

    2.3
    農業、林業、畜産業に従事する外商投資企業及び不発達地区での外商投資企業は、規定に従って減免税期間を享受した後、申請を提出し、国務院の行政管理部門の承認を得て、今後10年以内に引き続き所得税が15%~30%免除されます。

    2.4
    経済特区に設立され、外国投資家の出資金額が500万米ドル以上であり、経営期限が10年以上であるサービス業における外商投資企業は、利益が生じ始めた年度に所得税が免除され、2年目~3年目に所得税が半額免除にします。

    2.5
    国務院が承認した地域に設立され、外国投資家の出資金額、又は銀行の本社が支店に投入した運転資金は1000万米ドル以上であり、且つ経営期限が10年以上である外資系銀行、中外合資銀行等の金融機関は、利益が生じ始めた年度に所得税が免除され、2年目~3年目に所得税が半額免除にします。

  3. ハイテク企業の優遇措置

    国務院が指定した高新技術産業開発区以内に、ハイテク企業として認定された外商投資企業は、所得税が15%税率で課税されます。経営期限が10年以上である企業は、利益が生じ始めた年度の3年目~5年目に所得税が50%減税されます。

  4. 輸出志向型外商投資企業の優遇措置

    外商投資企業が設立した輸出型企業は、法により企業所得税の減免税期間を享受した後、当年の輸出生産額が総生産額の70%以上を占める場合、企業所得税が半額免除にします。減税額が10%以下の場合、企業所得税は10%の税率で課税されます。

  5. 先進技術企業の優遇措置

    外商投資企業が設立した先進技術企業は、法により企業所得税の減免税期間を享受した後、依然として先進的技術企業である場合、企業所得税が3年間に半額免除にします。減税額が10%以下の場合、企業所得税は10%の税率で課税されます。

  6. ソフトウェア企業の優遇措置

    6.1
    国家が重点的に援助・奨励するソフトウェア企業は当年に免税を享受しなかった場合、10%の税率で課税されます。

    6.2
    ソフトウェア生産企業の賃金、研修等の費用は、実際に発生した金額を課税所得から控除されます。

    6.3
    企業及び事業単位がソフトウェアを購入する費用は、固定資産の基準に該当し、又は無形資産に構成した場合、固定資産又は無形資産として計上されます。投資総額が3000万米ドルを超え、国家税務総局によって承認された外商投資企業、又は3000万米ドル未満で税務機関によって承認された外商投資企業は、適切に減価償却年数を2年以上短縮することができます。

  7. 集積回路産業の優遇措置

    7.1
    集積回路設計企業はソフトウェア製造企業と見なされ、ソフトウェア企業の優遇措置を享受します。

    7.2
    集積回路製造企業の生産設備の減価償却年数は適当に3年以上短縮されます。投資総額が3000万米ドルを超える外商投資企業は国家税務総局によって承認され、投資総額が3000万米ドル未満である外商投資企業は税務機関によって承認される必要があります。

    7.3
    投資総額が80億元以上、又は線幅が0.25未満の集積回路を生産する集積回路製造企業は、以下の優遇措置を享受することができます。

    • エネルギー産業及び交通運輸産業への外国投資を奨励するための優遇措置
    • 企業が輸入した自己使用の原材料及び消耗品は輸入関税及び輸入増値税が免除される

  8. 再投資の税金還付

    外商投資企業の外国投資者が企業から得た利益を同企業に直接再投資し、又は増資をし、又は経営期限が5年を超える外商投資企業を設立する場合は、投資者の申請及び税務機関の承認により、再投資部分対する課された企業所得税額の40%が還付されます。

    外商投資企業から得た利益を利用して企業を設立し、中国国内に製品輸出を拡大する場合、又は先進的技術企業の場合、再投資の日から1年以内に、輸出型企業又は先進技術企業の(関連部門が発行した)出資検証報告書を提供する必要があります。税務機関に申請を提出する場合、再投資に使用される利益に対する課された企業所得税額は還付されます。

  9. 源泉税の減免

    科学研究・エネルギー開発・交通運輸業に従事する外商投資企業は、使用料に10%の所得税が源泉徴収されます。先進的技術を備える企業及び優遇条件を提供する企業は源泉税が免除されます。

    2000年、中国は源泉税の税率を引き下げました。外国企業が中国に機構・拠点を設立しておらず、その所得が全て株式配当、利益配当、賃料、使用料から得られる場合、又は中国に機構・拠点を設立しており、上記の所得が中国での機構・拠点と関係がない場合、10%の所得税が源泉徴収されます。

  10. 地方所得税の免除

    広東省政府の規定により、外商投資企業は企業所得税の減免、又は企業所得税の半減優遇を享受する場合、同時に地方所得税が免除されます。山間地帯に設立された外商投資企業は地方所得税が免除されます。

  11. 中国製設備の購入費用による所得税の減免

    2002年3月11日公布された新たに改訂された『外商投資指導産業目録』が規定した奨励産業における外商投資企業は、中国製設備の購入費用の40%を購入年度の前年度の企業所得税の増加分から相殺されます。当該設備は、『外商投資企業産業目録』が禁止した輸入関税の免除された商品目録に含まれておらず、且つ現金で購入される必要があります。1999年7月1日以降生産して使用しなかった設備、投資家が登録資本としての設備は含まれません。企業は設備を購入した後2ヶ月以内に現地の税務機関に控除を申請し、税務局の承認を得る必要があります。

  12. 技術開発費用の優遇措置

    技術開発費用が毎年10%以上増加した外商投資企業は、税務機関の承認を得て、当年の課税所得から実際に発生した技術開発費用の50%相当額を控除することができます。会計

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