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香港の利得税-法人
香港税務条例第14条により、全ての者は香港で事業、専門又は業務を経営することにより、香港で発生した課税所得又は香港源泉所得に対して、利得税を納付する必要があります。香港税務条例第2条は、「者(人士)」に法人が含まれているを規定しています。同法により、法人とは香港又はその他の国・地域で
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香港の利得税-業務記録の保存
税務条例第51C条により、香港においてある事業、専門又は業務を経営する全ての者は、課税所得を確認するために、英語表記又は中国語表記を問わず、十分な記録を7年間以上保存しなければなりません。十分な記録を保存しないことは即ち違法であり、10万香港ドル以下の罰金が科
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香港の利得税-非居住者
香港税務条例第14条により、全ての者は香港で事業、専門又は業務を経営することにより、香港で発生した課税所得又は香港源泉所得に対して、利得税を納付する必要があります。香港居住者又は非居住者にかかわらず、利得税の納税義務は発生します。
利得税は、代理人が利益を受け取ったか否かを
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香港利得税 - 利得税計算書
下表は、貴社が利得税計算書を作成するのに役立ちます。
HKD
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香港の利得税-前払利得税の納税猶予を申請
納税者は以下のいずれかの場合に全額又は一部の前払利得税の納税猶予を申請することができます。
当年度の課税所得が前年度の課税所得の90%より低くなる若しくは低くなる可能性があり、又は香港税務局に査定された課税所得の90%より低くなる若しくは低く
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香港利得税のご紹介
税務条例に基づき、香港税務局は法人、パートナーシップ、信託または個人事業主の課税所得に対し利得税(法人税)を徴収することができますが、香港は領土主義課税原則を採用しており、つまり香港源泉の所得のみが香港の利得税の課税対象となります。
領土主義課税原則とは、以下の3つの要件を満た
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香港の利得税-主な税率
利得税の一般税率と二段階税率
香港法人に適用される税率は下表の通りです。
税率の種類
課税年度
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香港の利得税-企業支出の控除・猶予
一般的に、納税者が課税所得を得るために支払う全ての支出(資本的支出を除きく)は控除できます。下記の企業支出は対応する控除・猶予措置があります。
寄付
公的慈善団体、公的慈善信託又は香港特別行政区政府への寄付金は控除できます。寄付金は合計100香港ドル以上が必要
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香港利得税(提出規定及び納付税額)
提出規定
一般的に、利得税申告書は、その発行日から1ヶ月以内に記入し、且つ以下の書類(「裏付書類」と総称)と一緒に税務局に提出しなければなりません。
a) 課税期間内の納税者の署名・認証された財務状況表・貸借対照表、香港・外地の法律、又はその他
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香港利得税 - 源泉徴収税
香港利得税 - 香港非居住者という以前の文章でも言及しましたが、香港税務条例第14条によると、香港で業界、専業又は業務を経営することによって、香港で発生した課税所得または香港による課税所得を取得する場合に、関連する所得に対して香港利得税を納付しなければなりません。課税対象は香港居住者で