-
香港利得税のご紹介
税務条例に基づき、香港税務局は法人、パートナーシップ、信託または個人事業主の課税所得に対し利得税(法人税)を徴収することができますが、香港は領土主義課税原則を採用しており、つまり香港源泉の所得のみが香港の利得税の課税対象となります。
領土主義課税原則とは、以下の3つの要件を満た
-
香港の利得税-主な税率
利得税の一般税率と二段階税率
香港法人に適用される税率は下表の通りです。
税率の種類
課税年度
-
香港の利得税-企業支出の控除・猶予
一般的に、納税者が課税所得を得るために支払う全ての支出(資本的支出を除きく)は控除できます。下記の企業支出は対応する控除・猶予措置があります。
寄付
公的慈善団体、公的慈善信託又は香港特別行政区政府への寄付金は控除できます。寄付金は合計100香港ドル以上が必要
-
香港利得税(提出規定及び納付税額)
提出規定
一般的に、利得税申告書は、その発行日から1ヶ月以内に記入し、且つ以下の書類(「裏付書類」と総称)と一緒に税務局に提出しなければなりません。
a) 課税期間内の納税者の署名・認証された財務状況表・貸借対照表、香港・外地の法律、又はその他
-
香港利得税 - 源泉徴収税
香港利得税 - 香港非居住者という以前の文章でも言及しましたが、香港税務条例第14条によると、香港で業界、専業又は業務を経営することによって、香港で発生した課税所得または香港による課税所得を取得する場合に、関連する所得に対して香港利得税を納付しなければなりません。課税対象は香港居住者で
-
中国内地と香港との間の全面的二重課税回避協定
中国内地と香港は2006年8月21日、中国内地と香港の投資家が国境を越えた経済活動を行う際に遭遇する可能性のある二重課税を解消するための新しい「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税防止のための内地と香港特別行政区との間の協定」(以下「全面的協定」と
-
香港利得税 - 所得源泉地
香港は属地主義的な課税制度を採用しており、つまり香港源泉所得のみが香港で課税されます。香港で設立された会社は、香港で事業を営んでおらず、その所得が香港で生み出されていない、または香港から得られていない場合、その所得に対し香港利得税の免除を申請することを検討することができます。
-
利益の源泉地(香港貿易会社)
裁判所の各裁決によると、香港税務局は、香港会社が商品または貨物の売買取引に従事することにより得た利益の源泉地を評価するとき、次の一般原則に従います。
関連する売買契約が香港で締結される場合、所得は香港で課税される。「売買契約の締結」は、利益をあげるために
-
香港税務-事前裁定(Advance Ruling)(続編2)
香港税務条例添付表10第1部により、税務局局長は下記の場合に裁定の申請を拒否することができ、又は裁定することができません。
申請の取引又は事項は香港税務条例に関連する以下の事項にかかっている場合、税務局局長は裁定することが
-
香港税務-事前裁定(Advance Ruling)(続編1)
事前裁定
香港税務局局長は、慎重に検討され、且つ詳細な情報が提供された取引のみについて事前裁定を行います。裁定は該当する期間内に拘束力を持ちます。全ての裁定が特定の条件に制限されているため、納税者は当該裁定を参照する際に注