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中国駐在員事務所の設立と維持のマニュアル(9) 登記情報の変更と駐在期限の延長申請
首席代表・駐在員事務所名称・駐在場所の変更の必要な書類
1.1 首席代表の変更
駐在員事務所の首席代表を変更するには登記機関に以下の書類を提出しなければなりません。
(
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旅行会社が上海に常駐代表機構を設立するための承認手続
事前審査
上海市旅遊事業管理委員会の旅遊市場管理部によって事前に審査される必要はあります。
事前審査の所要時間
上海市旅遊事業管理委員会は事前審査を受領した後、約30日以内に審査を完了します。審査後、
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中国駐在員事務所の首席代表の税務について
例
Aさんは米国会社の上海駐在員事務所の首席代表です。その米国会社の本部は米国にあり、Aさんは定期的に上海に行かなければなりません。そのため、Aさんは首席代表を務めてから毎月中国において個人所得税を納付する義務があります。Aさんの納税義務は、中国の税
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外国会社の中国駐在員事務所の税の種類について
外国会社の中国駐在員事務所は、その関連活動に係る経費支出を一定の比率で収入に換算し、企業所得税・増値税・付加税を計算して納付する必要があります。外国会社の駐在員事務所は、適用する企業所得税率は25%であり、一般納税者の増値税率は6%であり、小規模納税者の増値
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中国の恒久的施設の税務(5)―査定収入と査定利益
営業税を増値税に変更した後、経費支出による収入換算に基づく中国における恒久的施設(Permanent Establishment、以下「PE」という)の課税額の計算式が改訂されました。改定後の計算式は以下の通りです。
査定収入
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State Administration of Taxation on the Issuance of the Circular of "Provisional Measures for Tax Collection and Administration of Representative Offices o
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中国駐在員事務所の設立と維持のマニュアル(12) 駐在員事務所の登記抹消
外国企業が以下の事項が発生した日から60日以内に登記機関に中国駐在員事務所の登記抹消を申請する必要があります。(1)外国企業が中国駐在員事務所を取り消すこと。(2)駐在員事務所の駐在期限が満了して事業活動を停止すること。
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外国企業常駐代表機構登記管理条例
(国務院令第584号)
『外国企業常駐代表機構登記管理条例』は既に2010年11月10日に国務院第132回常務会議で採択され、現に公布し、2011年3月1日から施行する。
総理 温家宝
二○一○年十一月十九日
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中外合資経営企業の概要
合資経営企業は、外国企業が中国市場に参入する2番目の方法であり、中国政府や中国企業と提携する最も優先される投資形態でもあります。合資経営企業は、中国側の市場知識、優遇措置や製造力及び外国パートナーの技術、生産知識やマーケティングの経験の両方を持っています。
通
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中国外資系独資企業設立のマニュアル(1)- 外資系独資企業の主要な特徴
基本情報
1.1
言語
公用語は中国語です。