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中国現行税務行政ー国家税務総局
主な職責
国家税務総局は中国の最もハイレベルな税務当局であり、国務院の直属機関であり、国の税収を管理します。その主な職責は以下の通りです。
(1)
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中国現行税制-中央政府と地方政府の税収配分
現在、中国において、税の徴収・管理は財政部、税務機関及び税関等の政府機関に担当されています。
国家税務総局は次の税の徴収・管理を担当しています。増値税、消費税、車両購入税、企業所得税、個人所得税、資源税、都市維持建設税、都市土地使用税、耕地
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China's Revenue Statistics for Some Years
Year
Total Tax Revenue (in billion yuan)
Tax Revenue in Proportion to Total Fiscal Revenue (%)
Tax Revenu
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中国の税務行政のマニュアル(3)―課税所得
基本規定
1.1
中国においてその他の企業に投資する外商投資企業は、その投資による配当金が課税所得と見なされません。その投資による費用及
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中国税務の徴収管理(5)
関連企業間のビジネス往来
外商投資企業または外国企業によって設立された生産経営の機構、場所とその関連企業(Affiliated enterprises)間のビジネス往来は、非関連企業間のビジネス往来に従って価格、代金を請求または納付する必要があります。非関連企業間のビジ
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中国の税務行政のマニュアル(6)‐課税額の計算
基本規定
税法第十二条に記載されている海外で支払った所得税とは、外商投資企業が中国国外源泉所得に対して実際に支払った所得税であり、納付後の還付の税額または他の者が企業の代わりに負担した税を含みません。(国務院令85号1991.6.30)
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中国の税務行政のマニュアル(9)-税務行政管理と法律集
納税申告の期限と具体的な要件
1.1
企業は、工商行政管理局に会社登記をした後30日以内に地方税務当局に税務登記を行う必要があり
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中国駐在員事務所の設立と維持のマニュアル(1) 概要
駐在員事務所の性質
駐在員事務所、別称代表機構は、外国企業又は本社が中国において設立された中国の取引先と連絡する機構です。中国法律により、中国駐在員事務所を設立するには登記機関の承認が必要です。
駐在員事務所は事業
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中国駐在員事務所の設立と維持のマニュアル(2) 特徴
法的地位
駐在員事務所は、中国において連絡活動に従事し、外国本社が設立した法人格のない事業体です。駐在員事務所は事業活動を行ったり、発票(領収書に相当)を発行したり、売買契約書を締結したり、提供されたサービスから収入を取
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中国駐在員事務所の設立と維持のマニュアル(4) 業務範囲
駐在員事務所の業務範囲
駐在員事務所(「常駐代表機構」とも呼ばれる)の業務範囲は、設立申請の際に外国企業が提供した申請書類に明記されている必要があります。駐在員事務所の業務範囲は、管轄機関によって承認・登録された後、