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株主優先買取権は、株主間の信頼関係を維持するために、有限責任会社の“人合性”の特徴によって設定されます。その直接法的根拠は『中華人民共和国会社法』第七十一条及び第七十二条です、即ち、会社定款に別途取り決めない限り、株主は株主以外の者に持分を譲渡する場合に、その持分譲渡事項を書面によりその他の株主に通知し、その同意を求めなければな
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2019年3月14日,中国财政部、税务总局联合印发《财政部 税务总局关于在中国境内无住所的个人居住时间判定标准的公告》(财政部 税务总局公告2019年第34号,以下简称《公告》)。
根据最新的《公告》及税务总局负责人的答记者问内容,针对在华外籍个人(包括港澳台)在中国的纳税义务,除了将管理方式由主管税务机关批准改为备案简化
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香港はアジアの国際化都市であり、国際貿易を行う重要な港です。香港は、良い法律基礎があり、法治の精神が厳格であり、司法が厳しく公正であり、世界に信頼されています。
香港が国際商業、貿易及び金融の中心地になる原因は、前記の主たる原因を除いて、香港の海陸空交通施設の完備、国際的な情報流通ネットワークの発達、金融及び銀行サービスの
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特に明記しない限り、本稿で紹介されるシンガポール会社とは、シンガポールの「会社法」に基づき設立された私的株式会社を指します。
概要
株式譲渡とは、株主がその保有する対象会社の株式を売却、贈与、相互取引によりその他の個人又は会社等へ譲渡し、他人を対象会社の株主にする行為を指します。部分株式を譲渡する場合には、譲渡人が
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2019年1月1日から、中国は新個人所得税法を施行しています。規定により、納税者が取得した給与・賃金所得に対して7級の超過累進税率が適用され、年別に個人所得税を合算し、月別による予納徴収の方式を実行して即ち累計源泉徴収法によって個人所得税を計算し納付します、そのうえ、所得を取得する実際の状況により翌年3月1日から6月30日までに
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台湾における代表者事務所設立のマニュアル
外国会社は台湾内で営利を目的とする業務をせず、代表者を派遣して「業務上の法律行為」をしようとする場合は、代表者事務所を設立する時に、経済部商業司に届出を申請すべきで、営業登記許可が必要ではありません。当
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台湾における有限会社設立
外国会社或いは個人(香港、マカオ及び中国内陸における会社と居住者を含み)は、台湾においてビジネス活動を行う予定する場合に、「株式会社」、「有限会社」或いは「支店」という会社設立形態を選択できます。
弊社のお客様及
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台湾における株式会社設立のマニュアル
外国会社投資でも個人投資でも、台湾において株式会社さえ設立すれば、台湾経済部商業司に申請する必要があります。流れは以下通りです。
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中華人民共和国個人所得税法実施条例
(1994年1月28日中華人民共和国国務院令第142号公布、2005年12月19日「『中華人民共和国個人所得税法実施条例』改正に関する国務院の決定」に基づき第一回改正 2008年2月18日「『中華人民共
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外国会社(香港、マカオ、中国内陸において設立された会社を含み)は、台湾内でビジネス活動を行う予定する場合に、「有限会社」、「株式会社」、「支店」などの会社設立の形態を選ぶことができます。前述の三つの形態で、有限会社を除いて、支店もよく選ばれる会社設立の形態です。支店の納付税金は有限会社より低いからです。
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