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ベトナム投資の優遇措置

ベトナム投資の優遇措置

ベトナムの「投資法」により、ベトナム政府は、規定に該当する投資プロジェクトに対し、法人所得税の優遇措置、輸入関税の免除、土地賃料及び土地使用税の減免等の一連の投資優遇措置を提供しています。

次の各項のいずれかに該当する投資プロジェクトは、相応する投資優遇措置が適用されます。
  1. 「投資法」第16条第1款により、投資優遇分野(ハイテク、教育、医療、インフラ等)に該当する投資プロジェクトであること。
  2. 「投資法」第16条第2款により、投資優遇地域(社会・経済条件の特別困難もしくは困難な地域、工業団地、輸出加工区、ハイテクパーク、経済区)において投資される投資プロジェクトであること。
  3. 投資プロジェクトの総投資額は6兆ベトナムドン(以下「ドン」という)を超え、且つ投資登録証明書の発行日から3年間以内に払い込まれた資金が6兆ドン以上である同時に、少なくとも運営してから4年間以内に毎年の総収益が10兆以上又は従業員数が3,000人以上であること。
  4. 社会住宅建設プロジェクト、農村部における従業員数が500人以上の投資プロジェクト、障害者関連法に従い障害者を雇用する投資プロジェクトであること。
  5. ハイテク企業、科学技術企業、科学技術組織が第07/2017/QH14号「技術譲渡法」に定められておる「移転奨励技術目録」の技術プロジェクト、第21/2008/QH12号「ハイテク法」及び第29/2013/QH13号「科学技術法」に定められている技術開発センター及び科学技術企業開発センター、第55/2014/QH13号「環境保護法」に定められている環境保護要件に該当して技術・設備・製品・サービスを生産・提供する企業であること。
  6. 新設投資プロジェクト、国家イノベーションセンター及び研究開発センターであること。
  7. 中小企業の製品流通チェーンへの投資・経営、中小企業を支援する技術機関・中小企業開発センターへの投資・経営、「中小企業法」による中小企業のシェアオフィス及び新設事業への投資・経営であること。
  8. 総投資額が3兆ドン以上であり、且つ投資登録証明書の発行日から3年間以内に払い込まれた資金が1兆ドン以上であるイノベーションセンター・研究開発センターの投資プロジェクトであること。
  9. 総投資額が30兆ドン以上であり、且つ投資登録証明書の発行日から3年間以内に払い込まれた資金が10兆ドン以上である特別投資優遇分野に属する投資プロジェクトであること。

規定に該当する投資プロジェクトが適用できる投資優遇措置は主に以下の通りです。
  1. 法人所得税の優遇措置:投資プロジェクトを行っている一部又は全部の期間において法人所得税の軽減税率が適用されます。例えば、ハイテク団地での投資プロジェクトは、運営してから15年間以内に10%の法人所得税率を適用し、最初に利益を得る年度から4年間に法人所得税の免除を適用し、4年間以降9年間以内に課税額の50%の減税を適用します。
  2. 輸入関税の優遇措置:投資プロジェクトを実施するために固定資産、原材料、部品として輸入された貨物は輸入関税が免除されます。
  3. 土地賃料及び土地使用税の優遇措置:土地賃料及び土地使用税は減額・免除されます。

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参考資料:
ベトナム外資系独資会社設立の手続きと費用

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