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自然人株主の配当金に対する個人所得税免除の状況

自然人株主の配当金に対する個人所得税免除の状況

  1. 外国人株主

    「財政部、国家税務総局の個人所得税についての若干の政策問題に関する通知」に基づき、外国籍を持つ個人が外商投資企業から得た配当所得は、一時的に個人所得税を免除されます。

  2. 上場企業(NEEQ)の自然人株主

    財政部、税務総局、証監会の「全国中小企業株式譲渡システムの上場企業の配当金の差別化に係る個人所得税政策の継続実施に関する公告」に基づき、個人は上場企業の株券を1年を超えて保有する場合、配当所得に対する個人所得税が一時的に免除されます。

    個人は上場企業の株券を1か月以下保有する場合、その配当所得の全額が課税所得額に計上されます。1か月を超え1年以下保有する場合、その配当所得の50%が一時的に課税所得額に計上されます。前述の所得はすべて20%の税率で個人所得税を課されます。

    *上場企業とは、株券が全国中小企業株式譲渡システムに公開的に譲渡される非上場公衆会社です。株券保有期間とは、個人が上場企業の株券を取得した日から当該株券を譲渡した日の前の日までの期間です。

  3. 上場企業の株券を保有する個人株主

    財政部、税務総局、証監会の「上場企業の配当金の差別化に係る個人所得税政策についての問題に関する通知」に基づき、個人は公開発行及び譲渡市場から取得した上場企業の株券を1年を超えて保有する場合、配当所得に対する個人所得税が一時的に免除されます。

    個人は公開発行及び譲渡市場から取得した上場企業の株券を1か月以下保有する場合、その配当所得の全額が課税所得額に計上されます。1か月を超え1年以下保有する場合、その配当所得の50%が一時的に課税所得額に計上されます。前述の所得はすべて20%の税率で個人所得税を課されます。

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ダウンロード: 自然人株主の配当金に対する個人所得税免除の状況 [PDF]

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