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英領バージン諸島会社の年間維持のマニュアル

英領バージン諸島会社の年間維持のマニュアル

特に明記しない限り、本見積書で紹介される英領バージン諸島会社とは、2004年BVI事業会社法(the BVI Business Companies Act 2004)に基づき英領バージン諸島において設立される事業会社を指します。当該会社は、オフショア会社、国際商業会社及び免税会社とも呼ばれています。

会社設立後の翌年から、全ての英領バージン諸島会社(BVI)は毎年、会社登録を維持して設立代理人及び登録住所サービスを更新するために、指定される金額を英領バージン諸島会社登記所及び設立代理人に納付する必要があります。上記の事項は通常、年次検査又は年間維持と呼ばれています。登録資本が50,000株である会社は年間維持費用が950米ドルであり、50,000株超の会社は年間維持費用が1,850米ドルです

年間維持費用の納付期限は会社の設立日によります。会社が上半期に設立された場合には納付期限は5月31日です。会社が下半期に設立された場合には納付期限は11月30日です。

会社は期限内に年間維持費用を納付しなかった場合、罰金ないし登録抹消に処します。

上記の基本的な年間維持要件に加えて、英領バージン諸島会社は「経済的実態(会社及びリミテッドパートナーシップ)法」に従って事業の関連情報を毎年申告・提出する必要があります。経済的実態の報告は通常、年間維持と同時に行います。

本見積書はあくまでも参考であり、実際の費用は当事務所が最終的に提供される見積りとなります。

  1. 英領バージン諸島会社の年間維持

    1.1
    基本的な年間維持

    会社設立後、全ての英領バージン諸島会社は翌年から毎年、年間維持費用を支払う必要があります。年間維持費用には、1年度の政府ライセンス費用、設立代理人サービス費用及び登録住所の費用が含まれています。年間維持費用は会社の登録資本(金額でなく株式数)によります。

    (1)  登録資本が50,000株以下である会社

    登録資本が50,000株以下である会社は、設立後の翌年から年間維持費用が950米ドルです。

    (2)  登録資本が50,000株超である会社

    登録資本が50,000株超である会社は、設立後の翌年から年間維持費用が1,850米ドルです。

    年間維持費用の納付期限は会社の設立日によります。会社が上半期に設立された場合には納付期限は5月31日です。会社が下半期に設立された場合には納付期限は11月30日です。期限後に納付した場合、罰金又は会社の登録抹消に処します。

    当事務所は毎年の設立記念日前の2ヶ月に(即ち毎年の3月1日及び10月1日)翌年度の年間維持費用の支払通知書をクライアント様に発行します。通知が届かない場合は、当事務所にお問い合わせください。

    1.2
    経済的実態の報告(economic substance reporting)

    英領バージン諸島の「経済的実態(会社及びリミテッドパートナーシップ)法」(The BVI Economic Substance (Companies and Limited
    Partnerships) Act)により、法人は事業の関連情報を毎年申告・提出する必要があります。会社は、指定された事業を経営している場合、利益の移転を防ぐために英領バージン諸島にある程度の経済的実態を確立する必要があります。

    当事務所は情報の収集・アップロード・提出のサービス費用が年間500米ドルであり、当該費用を基本的な年間維持を行う際に一緒に請求します。

    詳細について、2018年の「経済的実態(会社及びリミテッドパートナーシップ)法」(英字)をご参照ください。

    1.3
    財務記録の保存

    英領バージン諸島事業会社法により、全ての英領バージン諸島会社は財務記録及び基本文書を保存しなければなりません。当該書類は世界各地でも保存できますが、保存の場所及びその責任者の情報は会社の設立代理人に提供する必要があります。当該書類は、関連する取引日から5年間以上保存しなければなりません。

    財務記録は会社の取引を説明できる全ての書類であり、請求書、銀行取引明細書、契約書及びその他の会計上重要な文書などを含みます。

    当事務所はクライアント様のBVI公司が当該要件に当該することを支援し、全ての書類を当事務所の安全なサーバーに保存し、要求に応じて会計記録を準備することができます。

    1.4
    財務諸表監査

    英領バージン諸島の法律は会社が年次財務諸表を監査するために監査人を雇うことを要求していません。但し、クライアント様は何らかの理由で英領バージン諸島会社の監査済み財務諸表が必要である場合、啓源は香港で登録されている会計事務所として監査サービスを提供できます。当該サービス費用は別途相談となります。

  2. 年間維持費用の納付期限

    2.1
    上半期に設立された会社

    クライアント様の英領バージン諸島会社が上半期(1月1日~6月30日)で設立された場合、年間維持費用の納付期限は毎年(設立する年を除く)の5月31日です。上記の期限内に年間維持費用を納付しなかった場合、下表のように罰金又は会社の登録抹消に処します。

    年間維持費用の支払日

    罰則

    61731

    年間維持費用10相当額の罰金

    811031

    年間維持費用50相当額の罰金

    111以降

    登録抹消


    2.2
    下半期に設立された会社

    クライアント様の英領バージン諸島会社が下半期(7月1日~12月31日)で設立された場合、年間維持費用の納付期限は毎年(設立する年を除く)の11月30日です。上記の期限内に年間維持費用を納付しなかった場合、下表のように罰金又は会社の登録抹消に処します。

    年間維持費用の支払日

    罰則

    121~翌年131

    年間維持費用10相当額の罰金

    翌年21430

    年間維持費用50相当額の罰金

    翌年51以降

    登録抹消


  3. 年間維持の通知

    当事務所は毎年の3月に電子メールにて年間維持事項を上半期に設立された会社に通知し、クライアント様は5月15日までに年間維持費用を支払う必要があります。当事務所は毎年の9月に電子メールにて年間維持事項を下半期に設立された会社に通知し、クライアント様は10月15日までに年間維持費用を支払う必要があります。

    クライアント様は4月30日(上半期に設立された会社)又は9月30日(下半期に設立された会社)までに通知が届かない場合は、当事務所にお問い合わせください。

    クライアント様の電子メールアドレスが変更された場合、クライアント様は14日以内に当事務所に通知してください。クライアント様の電子メールアドレスが変更され、クライアント様が当事務所に通知しなかったことにより、当事務所の年間維持に関するメールが送信できない場合、当事務所はその結果(罰金又は登録抹消)に対して一切の責任を負いません。

関連資料:

英領バージン諸島会社設立と銀行口座開設パッケー
英領バージン諸島会社設立の手続きと費用

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