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カリフォルニア州株式会社と有限責任会社の比較

カリフォルニア州株式会社と有限責任会社の比較

本稿では、カリフォルニア州の株式会社と有限責任会社(LLC)の組織構造、設立要求及び税務処理上の違いについて紹介していきます。

組織構造

株式会社

有限責任会社

株主・メンバーの人数

最低1人以上の株主

最低1人以上のメンバー

取締役の人数

1

該当なし

特徴

1、株式会社の株主は自分の持っている株を限度として、会社の債務について有限責任を負う。通常、株主は会社の債務に対して個人財産で個人責任を担わない。

2、会社は利益に基づいて法人税を納める必要がある。会社が株主に配当金を支払う場合、株主は配当金に対し納税する必要がある。

3、会社は、利益(最大250,000ドル)を会社の発展や運営に使う資金として存して配当しないことができるため、法人税の徴収を回避できる。

1、有限責任会社のメンバーは、自分の出資額を限度として、会社の債務について有限責任を負う。通常、メンバーは会社の債務に対して個人財産で個人責任を担わない。

2、会社自体が納税しないが、メンバーは、個人の確定申告書に会社からパス・スルーされた収入を申告する必要がある。

デメリット

二重課税

有限責任会社は上場できないため、資金調達が難しい。


カリフォルニア州での設立手続き

株式会社

有限責任会社

設立手続き

1、会社名の確定

2、カリフォルニア州における登録代理人と登録住所の選定

3、カリフォルニア州政府への設立申請書類の提出

4、会社定款及び関連書類の準備

5、設立後90日以内にカリフォルニア州政府に情報申告書を提出すること

6、会社登記書類一式の作成

7EIN申請

1、会社名の確定

2、カリフォルニア州における登録代理人と登録住所の選定

3、カリフォルニア州政府への設立申請書類の提出

4、会社の運営契約及び関連書類の準備

5、設立後90日以内にカリフォルニア州政府に情報申告書を提出すること

6、会社登記書類一式の作成

7EIN申請

年次更新

必要

必要


税務計算

会社の方面

株式会社

有限責任会社

連邦所得税

Form 1120 ; 21%

Form 1065; 情報申告

カリフォルニア州所得税・LLC年次税

Form 100;

営業収入の8.84%又は800ドルのいずれか大きい方は、会社が納付すべき所得税額である。

Form FTB 3522
カリフォルニア州において業務を展開する有限責任会社は毎年800ドルの年次税を納める必要がある。

カリフォルニア州LLC費用

該当なし

Form NYC-204;

収入が25万ドルを超えたLLCは毎年カリフォルニア州政府に追加LLC費用を納付しなければならない。


外国人の株主・メンバーの方面(株主・メンバーが外国人である場合の例として)

株式会社

有限責任会社

源泉徴収税

(外国人)

Form 1042-S;

米国会社が外国人株主に支払う配当金に対する源泉徴収税は30%相当額であり、米国とメンバー・株主の国家が契約を結んでいる場合、源泉徴収税率は相応して減少する。

Form 8805;

外国人メンバーの個人の源泉徴収税率は37%(個人所得税の最高税率)。

当該者は個人所得税の申告を通じて税還付(納め過ぎた分)を申請できる。

連邦所得税

Form 1040-NR;

外国人株主の受取配当金・ボーナスは米国営業収入に関係ないとみなされ、30%の税額を徴収される。米国とメンバー・株主の国家が契約を結んでいる場合、税率は相応して減少する。会社ではすでに純利益に対して所得税を申告したため、この部分の個人の配当金に対する納税は二重課税となる。従って、株式会社は「二重課税」という特徴がある。

Form 1040-NR;

会社のあらゆる純利益はメンバーで税金を徴収される。メンバーが個人である場合、税率の範囲は10%37%

自営業者税

該当なし

外国人メンバーの個人は自営業者税を納める必要がない。

カリフォルニア州所得税

Form 540NR(カリフォルニア州非居住者);

カリフォルニア州非居住者は、カリフォルニア州源泉所得に対し所得税を納付する必要がある。所得税率はカリフォルニア州調整後総収入に基づき、1%13.3%である。

Form 540NR(カリフォルニア州非居住者);

カリフォルニア州非居住者は、カリフォルニア州源泉所得に対し所得税を納付する必要がある。所得税率はカリフォルニア州調整後総収入に基づき、1%13.3%である。



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