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英国駐在員事務所設立の手続きと費用

英国駐在員事務所設立の手続きと費用

特に明記しない限り、本見積書で紹介される英国駐在員事務所とは、英国の会社法2006(The Company Act 2006)及び外国会社規則2009(The Overseas Companies Regulations 2009)に基づき英国において設立された外国会社を指します。

当事務所が外国親会社の英国駐在員事務所を設立する費用は750ポンドです。上述の費用には、当事務所のサービス料金、駐在員事務所の初年度の登録住所サービス料金、及び政府登録料が含まれています。具体的には本見積書の第1節をご参照ください。

英国駐在員事務所を設立する際に、クライアント様は親会社の設立文書(例えば、設立証明書、定款)、親会社の株主や取締役のパスポート及び住所証明書類(例えば、公共料金領収書又は銀行取引明細書)、英国駐在員事務所の営業所及びビジネスモデルを提供する必要があります。具体的には本見積書の第5節をご参照ください。

一般的に、英国駐在員事務所設立の所要時間は約2~3週間です(書類の郵送の所要時間を含まない)。設立の際に、クライアント様は自ら英国へ書類の署名に出向くことが必要ありません。

本見積書は、ライセンス・許可の別途申請が不要である英国駐在員事務所に適用されます。クライアント様の英国駐在員事務所がライセンス・許可の別途申請が必要である場合、当事務所は相応するサービスが提供できますが、費用が別途相談となります。

本見積書はあくまでも参考用であり、実際の費用は当事務所が最終的に提供された見積りに準じます。

  1. 設立サービスと費用

    当事務所が代理して英国駐在員事務所を設立するサービス費用は750ポンドです。具体的には以下のサービスが含まれます。

    1.1
    英国駐在員事務所設立

    (1) 英国駐在員事務所設立に係る諸問題を回答する。
    (2) 会社名が使用できるか否かために、類似商号調査を行う。
    (3) 駐在員事務所設立の関連書類を作成する。
    (4) 設立申請書類を提出し、英国会社登記所(Companies House)に登録料を支払う。

    1.2
    登録住所

    英国会社法の登録住所に対する要求に該当するため、啓源は英国における住所をクライアント様の英国駐在員事務所の登録住所として1年間提供します。当事務所の登録住所サービスは、会社法の要求に該当するのみであり、代理して政府からの郵便物を受け取ることに使用されます。クライアント様はその登録住所を利用し経営を行うことができません。

    クライアント様は英国駐在員事務所へのビジネスレターがあると予測する場合、当事務所の郵便物転送サービスを利用することができます。当該費用は第2節をご参照ください。

    当事務所は上述の登録住所を手配し、且つその住所を随時変更する権利を留保します。クライアント様は当事務所が手配した住所以外の住所を希望する場合、当事務所は追加料金を請求する可能性があります。

    備考:
    (1)
    上述のパッケージ費用には政府への各規費が含まれますが、会社設立により発生した書類の郵便料及びその他の雑費が含まれません(有する場合)。
    (2)
    上述のパッケージ費用には免許又は許可の申請が含まれません。

  2. オプションサービス

    順番

    サービス内容

    費用ポンド

    1

    税務代理人の就任(毎年)(備考1

    300

    2

    付加価値税の登録(備考2

    300

    3

    郵便物の転送(毎年)(備考3

    300

    4

    英国銀行口座開設の支援サービス(備考4

    600

    5

    会社設立書類の認証・公証(備考5

    別途相談


    備考:
    (1)
    英国税務法は、英国駐在員事務所が税務代理人を委任する必要があることを規定していません。但し、多数の英国駐在員事務所は専門の会計事務所を税務代理人として委任しています。税務代理人の主要責任は以下の3つあります。
    (i)  英国会社の会計記録の保存と課税額の計算
    (ii)  英国歳入関税庁(HMRC)とのコミュニケーションと情報交換
    (iii) 税務計画についてのコンサルティングの提供

    (2)
    年間売上高(課税対象となる商品の価値)が付加価値税(VAT)の課税最低限を超えた会社(駐在員事務所を含む)はVAT登録をしなければなりません。年間売上高がVATの課税最低限に達していない会社は任意にVAT登録を行うことができます。登録しVAT登録事業者になったら、会社は事業に使用される部品を購入する際にVAT還付を申請することができます。

    VAT登録事業者は歳入関税庁に年に4回VATを申告しなければならず、即ち3ヶ月に1回申告することになります。VAT登録事業者は、納税申告期限満了後1ヶ月経つ日から7日以内に納税申告書を提出し、相応の税額を納付する必要があります。

    当該サービスにはVAT登録を行うのみであり、VATの申告が含まれません。

    (3)
    当事務所はクライアント様の英国会社の住所へ送られたビジネスレターを受け取った後、下記の方法のいずれかで処理を行います。
    (i)   レターを月に1回スキャンしてクライアント様が指定した電子メールアドレスに送信します。レター原本は2ヶ月後に廃棄します。
    (ii)  レターを月に1回クライアント様に転送し、郵送料をクライアント様に請求します。

    (4)
    当事務所は英国駐在員事務所のために英国での銀行への口座開設に支援します。銀行の最新要件により、銀行口座開設の申請者は、全ての署名権者及び大部分の取締役(全ての株主や取締役の場合もある)が自ら銀行へ出向き面会することを手配する必要があります。当事務所は口座開設に必要な書類の作成、クライアント様が提供した書類の事前審査、銀行との面会時間の予約、及び銀行レターの転送を支援するのみです。銀行は会社の銀行口座開設申請を承認又は拒否する権利を持っています。銀行口座開設が失敗した場合、啓源は一切責任を負わず、銀行口座開設サービス費用も返済しません。

    (5)
    啓源はクライアント様の英国支店設立書類及びその他のビジネス書類の英国における公証手続き(英国の公証国際弁護士又は各国の在英国大使館・領事館によって認証されることを含む)を行うことができます。費用は別途相談となります。

  3. 支払条件

    クライアント様からの依頼を確認した後、啓源はサービス費用の請求書と銀行口座情報及び送金ガイドと共にクライアント様にメールで送付します。クライアント様は送金する際に、備考欄に当事務所の請求書の番号又はファイル(クライアント様)番号を記入し、送金後に支払証憑を当事務所に提供してください。サービスの性質上、当事務所はサービス料金の全額を予め請求します。また、特別な事情がない限り、サービスがいったん開始したら、サービス料を返済しません。

    当事務所は現金/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALでお支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。

  4. 基本的な組織構造

    (1)
    駐在員事務所は、親会社の名称又は異なる名称を使用して英国で事業活動を行うことができます。但し、英国駐在員事務所は別の名称を使用する場合、英国の法的目的のために、その名称が会社名と見なされる旨を全ての文書に明記する必要があります
    (2)
    外国本社は財務諸表を開示する必要がある場合、英国駐在員事務所も財務諸表を開示する必要があります。
    (3)
    親会社の取締役の詳細な個人情報を開示する必要があります。
    (4)
    駐在員事務所は登録資本の設定がなく、最低資本金の規制もありません。

  5. 会社設立に必要な書類

    (1)
    親会社の設立書類(会社設立証明書、営業許可証、定款、株主名簿、取締役名簿等、又は類似する書類を含む)
    (2)
    親会社の株主及び取締役のパスポート及び直近3ヶ月の住所証明書類(公共料金請求書、銀行取引明細書等)
    (3)
    親会社の直近の監査済財務諸表(設立地の法律に従って財務諸表を開示する必要がある場合);
    (4)
    記入済みの「英国駐在員事務所設立委託フォーム」と「デューデリジェンスフォーム」(啓源が提供する)。

    親会社の秘書役又は取締役は、上述の親会社の身分証明書類に署名し、当該書類を認証する必要があります。さらに、親会社の証明書類及び親会社の株主の身分証明書類は当事務所の職員、又はクライアント様が所在する場所の公証役場又は公証人、会計士、弁護士に認証されなければなりません。

    親会社の設立書類、株主や取締役の身分証明書及び財務諸表が英語で表記されない場合、クライアント様は会社秘書役又は取締役による認証済英語訳本を提供する必要があります。啓源は書類の翻訳サービスを提供することができ、費用が別途相談となります。

  6. 設立手続きと所要時間

    一般的に、会社名又は事業範囲にライセンス・許可の別途申請が不要である場合、英国において駐在員事務所を設立するには約2~3週間かかります。具体的な設立手続き及び所要時間は下表をご参照ください。

    順番

    設立手続き

    営業日

    1

    クライアント様は英国駐在員事務所設立を啓源に委託し、啓源は請求書をクライアント様に発行する。

    1

    2

    クライアント様は駐在員事務所設立に必要な書類を啓源に提供すると同時に、啓源のサービス料金を支払う。

    クライアント様による

    3

    啓源はクライアント様の身分及び住所証明書類のビデオ認証を手配する(クライアント様は自ら書類の認証手続きを行い、認証済書類の原本を当事務所に郵送することもできる)。

    クライアント様による

    4

    啓源は英国駐在員事務所の類似商号調査を行う。

    1

    5

    啓源は英国駐在員事務所の設立申請書類を作成し、クライアント様に送付する。

    1

    6

    クライアント様は書類に署名し、署名済書類を啓源に送信する。

    クライアント様による

    7

    啓源は駐在員事務所設立申請書類を英国会社登記所に提出する。

    1

    8

    英国会社登記所は登記書類を審査し、問題がなければ設立証明書を発行する。

    7-10

    9

    啓源は会社登記書類一式を作成する(刻印を含む)。

    1

    10

    啓源は駐在員事務所設立書類をクライアント様に送付する。

    郵便時間による

    合計:

    23週間


  7. 登記書類一式(登録完了後に得られる法的書類)

    英国駐在員事務所が設立された後、クライアント様は下記の法的書類を受け取ることができます。
    (1)英国会社登記所が発行した設立証明書(Original Certificate of Incorporation)
    (2)英国駐在員事務所設立の明細書

  8. 年間維持費用

    多くの場合、英国駐在員事務所は英国登記所に会計書類を提出しなければなりません。書類を提出するか否かは、親会社が法律により会計証憑を作成・開示する必要があるか否かによって決定されます。クライアント様が英国駐在員事務所の維持に必要な費用に対して明確に理解するために、英国駐在員事務所の年間維持費用表を作成しました。ご参照ください。

    項目

    サービス内容

    費用

    ポンド

    基本的な年間維持

    1

    基本的な年間維持サービス1年度の登録住所及び年次申告書の提出を含む)

    500

    税務申告及び会計サービス

    2

    会計記帳毎年

    600から

    3

    非監査財務諸表の作成毎年

    300から

    4

    VAT登録事業者の登録一括

    300

    5

    税務代理人の就任毎年

    300

    6

    VAT申告毎四半期

    150から

    7

    年次法人税申告書の作成及び提出毎年

    400から


関連資料:
英国会社向けコンプライアンスガイド
英国会社の株式譲渡の印紙税

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