1.1 |
英国駐在員事務所設立 (1) 英国駐在員事務所設立に係る諸問題を回答する。 (2) 会社名が使用できるか否かために、類似商号調査を行う。 (3) 駐在員事務所設立の関連書類を作成する。 (4) 設立申請書類を提出し、英国会社登記所(Companies House)に登録料を支払う。 |
1.2 |
登録住所 英国会社法の登録住所に対する要求に該当するため、啓源は英国における住所をクライアント様の英国駐在員事務所の登録住所として1年間提供します。当事務所の登録住所サービスは、会社法の要求に該当するのみであり、代理して政府からの郵便物を受け取ることに使用されます。クライアント様はその登録住所を利用し経営を行うことができません。 クライアント様は英国駐在員事務所へのビジネスレターがあると予測する場合、当事務所の郵便物転送サービスを利用することができます。当該費用は第2節をご参照ください。 当事務所は上述の登録住所を手配し、且つその住所を随時変更する権利を留保します。クライアント様は当事務所が手配した住所以外の住所を希望する場合、当事務所は追加料金を請求する可能性があります。 |
備考: |
|
(1) |
上述のパッケージ費用には政府への各規費が含まれますが、会社設立により発生した書類の郵便料及びその他の雑費が含まれません(有する場合)。 |
(2) |
上述のパッケージ費用には免許又は許可の申請が含まれません。 |
順番 |
サービス内容 |
費用(ポンド) |
1 |
税務代理人の就任(毎年)(備考1) |
300 |
2 |
付加価値税の登録(備考2) |
300 |
3 |
郵便物の転送(毎年)(備考3) |
300 |
4 |
英国銀行口座開設の支援サービス(備考4) |
600 |
5 |
会社設立書類の認証・公証(備考5) |
別途相談 |
(1) |
英国税務法は、英国駐在員事務所が税務代理人を委任する必要があることを規定していません。但し、多数の英国駐在員事務所は専門の会計事務所を税務代理人として委任しています。税務代理人の主要責任は以下の3つあります。 (i) 英国会社の会計記録の保存と課税額の計算 (ii) 英国歳入関税庁(HMRC)とのコミュニケーションと情報交換 (iii) 税務計画についてのコンサルティングの提供 |
(2) |
年間売上高(課税対象となる商品の価値)が付加価値税(VAT)の課税最低限を超えた会社(駐在員事務所を含む)はVAT登録をしなければなりません。年間売上高がVATの課税最低限に達していない会社は任意にVAT登録を行うことができます。登録しVAT登録事業者になったら、会社は事業に使用される部品を購入する際にVAT還付を申請することができます。 VAT登録事業者は歳入関税庁に年に4回VATを申告しなければならず、即ち3ヶ月に1回申告することになります。VAT登録事業者は、納税申告期限満了後1ヶ月経つ日から7日以内に納税申告書を提出し、相応の税額を納付する必要があります。 当該サービスにはVAT登録を行うのみであり、VATの申告が含まれません。 |
(3) |
当事務所はクライアント様の英国会社の住所へ送られたビジネスレターを受け取った後、下記の方法のいずれかで処理を行います。 (i) レターを月に1回スキャンしてクライアント様が指定した電子メールアドレスに送信します。レター原本は2ヶ月後に廃棄します。 (ii) レターを月に1回クライアント様に転送し、郵送料をクライアント様に請求します。 |
(4) |
当事務所は英国駐在員事務所のために英国での銀行への口座開設に支援します。銀行の最新要件により、銀行口座開設の申請者は、全ての署名権者及び大部分の取締役(全ての株主や取締役の場合もある)が自ら銀行へ出向き面会することを手配する必要があります。当事務所は口座開設に必要な書類の作成、クライアント様が提供した書類の事前審査、銀行との面会時間の予約、及び銀行レターの転送を支援するのみです。銀行は会社の銀行口座開設申請を承認又は拒否する権利を持っています。銀行口座開設が失敗した場合、啓源は一切責任を負わず、銀行口座開設サービス費用も返済しません。 |
(5) |
啓源はクライアント様の英国支店設立書類及びその他のビジネス書類の英国における公証手続き(英国の公証国際弁護士又は各国の在英国大使館・領事館によって認証されることを含む)を行うことができます。費用は別途相談となります。 |
(1) |
駐在員事務所は、親会社の名称又は異なる名称を使用して英国で事業活動を行うことができます。但し、英国駐在員事務所は別の名称を使用する場合、英国の法的目的のために、その名称が会社名と見なされる旨を全ての文書に明記する必要があります |
(2) |
外国本社は財務諸表を開示する必要がある場合、英国駐在員事務所も財務諸表を開示する必要があります。 |
(3) |
親会社の取締役の詳細な個人情報を開示する必要があります。 |
(4) |
駐在員事務所は登録資本の設定がなく、最低資本金の規制もありません。 |
(1) |
親会社の設立書類(会社設立証明書、営業許可証、定款、株主名簿、取締役名簿等、又は類似する書類を含む) |
(2) |
親会社の株主及び取締役のパスポート及び直近3ヶ月の住所証明書類(公共料金請求書、銀行取引明細書等) |
(3) |
親会社の直近の監査済財務諸表(設立地の法律に従って財務諸表を開示する必要がある場合); |
(4) |
記入済みの「英国駐在員事務所設立委託フォーム」と「デューデリジェンスフォーム」(啓源が提供する)。 |
順番 |
設立手続き |
営業日 |
1 |
クライアント様は英国駐在員事務所設立を啓源に委託し、啓源は請求書をクライアント様に発行する。 |
1 |
2 |
クライアント様は駐在員事務所設立に必要な書類を啓源に提供すると同時に、啓源のサービス料金を支払う。 |
クライアント様による |
3 |
啓源はクライアント様の身分及び住所証明書類のビデオ認証を手配する(クライアント様は自ら書類の認証手続きを行い、認証済書類の原本を当事務所に郵送することもできる)。 |
クライアント様による |
4 |
啓源は英国駐在員事務所の類似商号調査を行う。 |
1 |
5 |
啓源は英国駐在員事務所の設立申請書類を作成し、クライアント様に送付する。 |
1 |
6 |
クライアント様は書類に署名し、署名済書類を啓源に送信する。 |
クライアント様による |
7 |
啓源は駐在員事務所設立申請書類を英国会社登記所に提出する。 |
1 |
8 |
英国会社登記所は登記書類を審査し、問題がなければ設立証明書を発行する。 |
7-10 |
9 |
啓源は会社登記書類一式を作成する(刻印を含む)。 |
1 |
10 |
啓源は駐在員事務所設立書類をクライアント様に送付する。 |
郵便時間による |
合計: |
2~3週間 |
項目 |
サービス内容 |
費用 (ポンド) |
基本的な年間維持 |
||
1 |
基本的な年間維持サービス(1年度の登録住所及び年次申告書の提出を含む) |
500 |
|
|
|
税務申告及び会計サービス |
||
2 |
会計記帳(毎年) |
600から |
3 |
非監査財務諸表の作成(毎年) |
300から |
4 |
VAT登録事業者の登録(一括) |
300 |
5 |
税務代理人の就任(毎年) |
300 |
6 |
VAT申告(毎四半期) |
150から |
7 |
年次法人税申告書の作成及び提出(毎年) |
400から |