(1) |
標準パートナーシップ契約書を作成します。 |
(2) |
GPがELP設立を同意することに関する決議書を作成します。 |
(3) |
第9条供述書及びそのほかの関連書類を作成します。 |
(4) |
設立書類を提出し、関連事項を対応します。 |
(5) |
GPの存続証明書(Certificate of Good Standing)の認証済写しを取得します(GPは複数いる場合、追加申請費用を別途請求します)。 |
(6) |
GPの設立証明書の認証済写しを取得します(GPは複数いる場合、追加申請費用を別途請求します)。 |
(7) |
初年度の登録住所を提供します。 |
(8) |
ELPの設立を代行します。 |
(9) |
政府への費用を納付します。 |
(10) |
実質的支配人登記簿を初回提出し、登記費用を納付します。 |
(11) |
ELP設立書類一式を送付します。 |
(1) |
上記の費用は、GP及び(又は)LPが2名以下の場合に適用されます。GP又はLPが2名超である場合、弊所は、GP又はLP1名増につき200米ドルの設立サービス費用を別途請求します。 |
(2) |
中国語表示の商号でELPを設立することができます。会社は中国語表示の商号が必要である場合、弊所は400米ドルのサービス費用を別途請求します。 |
(3) |
上記の費用には、書類郵送料が含まれていません。 |
番号 |
サービス項目 |
費用(米ドル) |
1 |
至急対応サービス(備考1) |
1,200 |
2 |
中国語表示の商号 |
400 |
3 |
設立書類の公認会計士による認証(1セットにつき) |
100 |
4 |
会社設立書類の認証又は公証(備考2) |
別途相談 |
(1) |
至急対応サービスを利用する場合、ケイマン諸島会社登記所は最短で5日以内に設立証明書を発行します。 |
(2) |
必要な場合、啓源は国際公証人又はケイマン諸島での各国大使館によるケイマン諸島会社設立書類の認証を手配することができます。詳細については弊所のコンサルタントへお問い合わせください。 |
|
順番 |
内容 |
所要日数 |
1 |
お客様は設立事項を弊所に委託し、必要書類(第6節)書類を電子メール・郵送にて啓源に送付します。 |
お客様次第 |
2 |
お客様はパートナーの身分証明書類の認証を啓源と行い、又は会社の株主や取締役の認証済身分証明書類を啓源に提供します。 |
お客様次第 |
3 |
啓源は類似商号調査と商号予約申請を行います。 |
1 |
4 |
啓源又は啓源のパートナーはケイマン諸島会社登記所に設立申請書類を提出します。 |
2 |
5 |
ケイマン諸島免税会社登記所は会社設立証明書を発行します。 |
5~10 |
6 |
啓源は会社設立書類を作成し、お客様に郵送します。 |
1 |
7 |
お客様は書類に署名し、署名済み書類を電子メール・郵送にて啓源に返送する。 |
1 |
8 |
全ての手続きが完了します。啓源は会社登記書類一式をお客様が指定した住所に郵送します。 |
郵便時間 |
(1) |
パートナー全員のパスポート写し及び直近3ヶ月の英語表記の住所証明書類(公共料金領収書又は銀行取引明細書)、又は(法人の場合)法人設立証明書、最新の住所証明書類、最新の取締役名簿や株主名簿や実質的支配者名簿、及び法人の持分の10%以上を保有する株主又は実質的支配者の身分・住所証明書類 |
(2) |
記入・署名済の会社設立フォーム(啓源が提供する) |