ホーム  事業内容  ケイマン諸島免税有限パートナーシップ設立の手続きと費用

ケイマン諸島免税有限パートナーシップ設立の手続きと費用

ケイマン諸島免税有限パートナーシップ設立の手続きと費用

この見積書において「免税有限パートナーシップ(Exempted Limited Partnership)」とは、ケイマン諸島免税有限パートナーシップ法(Exempted Limited Partnerships Act of the Cayman Islands)に基づき設立される免税有限パートナーシップ(以下「ELP」という)である。

弊所は、登録資本金が1米ドルで、かつ標準パートナーシップ契約書を採用するELPを設立するサービス費用が9,500米ドルです。この費用には、現地法規制の定める現地登録住所の1年分利用料、設立時にケイマン諸島会社登記所に納付すべき登録料、及び会社登記書類一式の作成料金が含まれます。要するに、この費用には、ケイマン諸島において免税会社(株式会社)を設立する必要な各費用が含まれます。

ELPを設立するには、ケイマン諸島の法律に定義されたケイマン諸島居住者であるゼネラル・パートナー(General Partner:GP)、及びリミテッド・パートナー(Limited Partner:LP)が各1人以上必要です。ELPの経営管理要件は、パートナーシップ契約書に記載されています。

設立に必要な書類は、ELPの商号、資本金、GPやLPの身分証明書類(パスポート又は会社書類など)や住所証明書類(公共料金請求書など)、及びデューデリジェンス調査票です。

一般的に、ケイマン諸島ELPは速くとも2~3週間以内に設立できます。至急対応サービスをご利用の場合、5営業日以内に設立可能です。

ケイマン諸島ELPは設立後の2年目から、5,500米ドルの年間維持費用及び500米ドルの経済的実体報告料を、毎年11月30日までに支払わなければなりません。お客様がお支払を適時に手配するために、弊所は支払期限前の2ヶ月までに年間維持事項を電子メールにてお客様に連絡します。

弊社のサービスには特別なライセンス・許可の別途申請が含まれません。お客様の行う事業活動に免許・許可の別途申請が必要な場合、弊所は申請代行できます。費用が別途相談です。

弊所は、ケイマン諸島政府が設立についての手数料調整に応じ、本見積書の費用を変更する可能性があります。設立及び関連するサービス費用は弊所の最終的な見積りに準じます。

  1. 設立サービスと費用

    ケイマン諸島ELPを設立する前に、ケイマン諸島免税会社(Exempted Company)を設立し、その免税会社をELPのゼネラル・パートナー(GP)にするのは一般的です。弊所は、事前にケイマン諸島免税会社の設立を代行することができます。代行費用は4,805米ドルです。詳細は、ケイマン諸島免税会社設立の見積りをご参照ください。

    ケイマン諸島免税会社設立後、ケイマン諸島ELPの設立は進みます。弊所は、登録資本金が1米ドルで、かつ標準パートナーシップ契約書を採用するELPを設立するサービス費用が9,500米ドルです。サービス項目は以下の通りです。
    (1)
    標準パートナーシップ契約書を作成します。
    (2)
    GPがELP設立を同意することに関する決議書を作成します。
    (3)
    第9条供述書及びそのほかの関連書類を作成します。
    (4)
    設立書類を提出し、関連事項を対応します。
    (5)
    GPの存続証明書(Certificate of Good Standing)の認証済写しを取得します(GPは複数いる場合、追加申請費用を別途請求します)。
    (6)
    GPの設立証明書の認証済写しを取得します(GPは複数いる場合、追加申請費用を別途請求します)。
    (7)
    初年度の登録住所を提供します。
    (8)
    ELPの設立を代行します。
    (9)
    政府への費用を納付します。
    (10)
    実質的支配人登記簿を初回提出し、登記費用を納付します。
    (11)
    ELP設立書類一式を送付します。

    ELPを設立する際に、啓源はモデルパートナーシップ契約書のみ提供します。その後、パートナーはパートナーシップ契約書の変更を決定することができます。決定する場合、クライアント様は変更後のパートナーシップ契約書を当事務所に提供する必要があります。 上述の費用には書類の郵便料が含まれません。香港、シンガポール、台湾及び中国大陸以内の郵便サービスは無料で提供します。

    結論として、弊所は、ケイマン諸島免税会社及びケイマン諸島免税有限パートナーシップを設立する費用は、4,805米ドル+9,500米ドル=14,305米ドルです

    備考:
    (1)
    上記の費用は、GP及び(又は)LPが2名以下の場合に適用されます。GP又はLPが2名超である場合、弊所は、GP又はLP1名増につき200米ドルの設立サービス費用を別途請求します。
    (2)
    中国語表示の商号でELPを設立することができます。会社は中国語表示の商号が必要である場合、弊所は400米ドルのサービス費用を別途請求します。
    (3)
    上記の費用には、書類郵送料が含まれていません。

  2. オプションサービス

    番号

    サービス項目

    費用(米ドル)

    1

    至急対応サービス(備考1

    1,200

    2

    中国語表示の商号

    400

    3

    設立書類の公認会計士による認証(1セットにつき)

    100

    4

    会社設立書類の認証又は公証(備考2

    別途相談


    備考:
    (1)
    至急対応サービスを利用する場合、ケイマン諸島会社登記所は最短で5日以内に設立証明書を発行します。
    (2)
    必要な場合、啓源は国際公証人又はケイマン諸島での各国大使館によるケイマン諸島会社設立書類の認証を手配することができます。詳細については弊所のコンサルタントへお問い合わせください。

  3. 支払条件

    お客様が啓源に委託することを確認した後、啓源はサービス費用の請求書を作成し、銀行口座情報及び送金ガイドと合わせてお客様に送信します。お客様は送金する際に備考欄に弊所の請求書番号又はファイル番号を記入し、送金後に支払証憑を弊所に提供してください。サービスの性質上、お客様は事前にサービス費用を全額支払う必要があります。サービスを提供し始めた後、特別な事情がない限り、費用が返金されません。

    弊所は現金/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。

  4. 基本構造

    ケイマン諸島ELPを設立する最低限の要件は以下の通りです。
    • 少なくとも1名のGPやLP、及び1つの登録住所が必要です。
    • 少なくとも1名のケイマン諸島居住者、ケイマン諸島で設立された会社、又は他の場所で設立され、同時にケイマン諸島で設立された外国会社はGPとします。国籍を問わず、法人も自然人もLPになれます。
    • 払い込まれた資本金が1米ドル以上必要です。

  5. 設立スケジュール

    一般的に、弊所がケイマン諸島ELPを設立する時間は2~3週間以内です。至急対応サービスを利用する場合、会社は5営業日以内に設立できます。具体的には以下の通りです。

    順番

    内容

    所要日数

    1

    お客様は設立事項を弊所に委託し、必要書類(第6節)書類を電子メール・郵送にて啓源に送付します。

    お客様次第

    2

    お客様はパートナーの身分証明書類の認証を啓源と行い、又は会社の株主や取締役の認証済身分証明書類を啓源に提供します。

    お客様次第

    3

    啓源は類似商号調査と商号予約申請を行います。

    1

    4

    啓源又は啓源のパートナーはケイマン諸島会社登記所に設立申請書類を提出します。

    2

    5

    ケイマン諸島免税会社登記所は会社設立証明書を発行します。

    510

    6

    啓源は会社設立書類を作成し、お客様に郵送します。

    1

    7

    お客様は書類に署名し、署名済み書類を電子メール・郵送にて啓源に返送する。

    1

    8

    全ての手続きが完了します。啓源は会社登記書類一式をお客様が指定した住所に郵送します。

    郵便時間


  6. 必要書類

    ケイマン諸島ELPを設立する際、お客様は下記の書類を電子メール・郵送にて提供する必要があります。
    (1)
    パートナー全員のパスポート写し及び直近3ヶ月の英語表記の住所証明書類(公共料金領収書又は銀行取引明細書)、又は(法人の場合)法人設立証明書、最新の住所証明書類、最新の取締役名簿や株主名簿や実質的支配者名簿、及び法人の持分の10%以上を保有する株主又は実質的支配者の身分・住所証明書類
    (2)
    記入・署名済の会社設立フォーム(啓源が提供する)

    お客様は正式に設立事項を啓源に委託した後、啓源は会社設立フォームをお客様に提供します。

    上述の身分証明書類は、弊所のスタッフ、又はお客様の所在地国の会計士、弁護士、公証役場によって認証される必要があります。お客様は、弊所の認証サービスが必要な場合、認証を受けに啓源のいずれかの事務所へお越しください。

  7. 年間維持費用

    登録資本金が50,000米ドル以下であるケイマン諸島ELPは、設立後の翌年から毎年の維持費用が5,500米ドルです。その中には年間ライセンス費用、登録住所や登録代理サービス費用が含まれます。年間維持費用は毎年11月に支払う必要があります。

    また、「国際租税協力(経済的実体)法」は2019年1月1日に発効しました。当該法律により、法人は毎年、企業の事業に関する情報を報告し、提出しなければならないことになりました。特定の事業を行う有限パートナーシップは、利益移転を防ぐために、ケイマン諸島においてある程度の経済的実体を確立する必要があります。関連情報のアップロードと提出のサービス費用は500米ドルです。有限パートナーシップは特定の事業を行う場合、毎年、経済的実体報告を行う必要があります。追加の報告費用は関連する事業活動の種類によって異なります。

    弊所は、年間維持費用の支払期限前の2ヶ月までに、電子メールにて翌年度の年間維持費用のお知らせを送信します。10月31日までに弊所のお知らせが届いていない場合には、お手数ですが、弊所にご連絡ください。

関連資料

[ 英領バージン諸島会社設立の手続きと費用]
[ マーシャル諸島国際商業会社設立の手続きと費用]
[ ケイマン諸島免税会社の特徴の要約]

事業内容

シェア

言語選択

English

繁體中文

简体中文

閉じる