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香港会社のコンプライアンス・維持のマニュアル

香港会社のコンプライアンス・維持のマニュアル

特に明記しない限り、本稿に記載される「香港会社」とは、香港『会社条例』(香港法律第622章)に基づき設立された非公開株式会社をいいます。本稿に述べられるコンプライアンス・維持のほとんどは公開有限会社に適用されます。

本稿では、香港会社設立後の各申告、維持要件及び関連費用を簡単に解説し、5つの章に分けています。第1-3章は会社法、税法、人的資源に関する香港会社のコンプライアンス及び維持責任を解説します。例えば、会社が存続している間に履行すべき基本的な申告義務は、雇用主申告書や利得税申告書などの会社登録情報の変更に関わらない法定の年次申告義務です。さらに、会社は登録情報(会社名、住所、株式など)を変更する場合のみ、その他の非常規申告義務が生じます。

第4章では、香港会社の基本維持要件を解説し、維持要件に該当するために当事務所が提供している関連サービスの料金を案内します。この見積書に記載される維持費用は推計値です。既存顧客及び潜在顧客のご参考までに。

第5章では、香港会社の雇用主としての責任を解説します。具体的には従業員の保険、年金の登記・拠出、従業員の入職・離職、給与申告に関する責任、及び当事務所の給与サービスや料金を紹介します。

啓源はお客様の香港会社の秘書役である場合、毎年の会社の創立記念日の2ヶ月前に、お客様の送金便利のために、年次更新の通知及び年次更新サービスの請求書を電子メールでお客様に送信します。当事務所は請求書のお支払い期限を通知に記載しますので、年次更新をタイムリーにするために、お客様はお支払い期限までに費用を支払ってください。当事務所はお支払い期限までにサービス費用を確認できず、年次更新が期間切れであり、罰金が発生した場合、当事務所は一切の責任を負いかねます。

  1. 会社条例によるコンプライアンス及び維持責任

    1.1
    取締役

    香港会社は香港『会社条例』(香港法律第622章)によって、少なくとも取締役1人を委任する必要があります。初代の取締役は創設者に委任されます。取締役はいつでも辞任を提出できますが、会社の定款細則に従って辞任通知書を会社登記所に提出しますか、又は辞任してから15日以内に所定の書面で会社登記所に提出しなければなりません。メンバーはいつでも取締役を解任できますが、メンバー大会を開催し、取締役解任に関する決議書を可決してから15日以内に所定の書面で会社登記所に報告しなければなりません。

    会社は、取締役の個人情報(氏名、パスポート番号、住所等)が変更された場合にも、15日以内に会社登記所に報告しなければなりません。

    1.2
    会社秘書役

    全ての香港会社は1人の香港居住者又は1つの香港会社を会社秘書役として選任しなければなりません。会社秘書役は取締役(会)に委任され、その報酬が取締役に決められます。会社秘書役又はその情報が変更された場合、会社は変更後15日以内に所定の書面で会社登記所に報告する必要があります。

    1.3
    登録住所

    香港会社は、法的書類を受領したり法的記録簿を保存したりするために、登録住所とする香港の住所を有する必要があります。郵便箱を登録住所とすることができません。登録住所が変更された場合、会社はその変更後15日以内に所定の書面で会社登記所に報告する必要があります。

    1.4
    指定代表者

    2018年3月1日から、香港において設立された全ての会社は、適格な香港居住者(会社メンバー、董事又は従業員)、信託会社もしくは会社向けサービス業者、公認会計士又は法律専門家を指定代表者として選任する必要があります。指定代表者は、実質的支配者名簿(Significant Controller Register)を更新・保管し、法執行官の実質的支配者名簿に対する調査を対応する必要があります。

    啓源会計士事務所有限会社は香港公認会計士協会で登録された公認会計士の団体であり、会社登記所に指定される専門の香港会計士です。啓源の関連会社も香港の会社登記所から会社向けサービス業者の資格を持っています。啓源は適格な法定専門家として、お客様の香港会社の指定代表者を務め、プロのサービスを提供できます。指定代表者サービスは年額課金にされ、有効期限が切れた際に更新できます。

    1.5
    登録資本金

    香港『会社条例』は登録資本(株主資本)に特別な規制を課していませんが、創設者(又は発起人)に1株以上を発行することを定めています。メンバーは現金、現物(機械・設備、不動産、在庫)又は非物理的資産(特許、商標、技術)で出資できます。非物理的資産での出資の場合、各メンバーは当該資産の価値を評価し、合意しなければなりません。

    会社はメンバーの決議に基づき増資又は減資ができます。増資について、株式数や株主資本の金額を同時に増加することも、又は株式数や株主資本のいずれかを増加することもできます。例えば、メンバーは会社のローンを株主資本に転換しますが、株主資本の増加分について新株を発行しません。

    会社はいつでも株主資本の通貨を変更できます(例えば米ドルを日本円又は米ドルに変更)。また、10株を1株に合弁するか、1株を5株に分割する等こともできます。

    上述の増資、株主資本の変更が発生した場合、会社は変更日から1ヶ月以内に会社登記所に報告する必要があります。

    会社は、メンバーの決議で株主資本を消滅し、資金を株主に返金することができます。但し、会社は債務を返済する能力がないか、又は資金を株主に返金した後債務を返済できなくなる場合、株主資本を消滅するには裁判所の承認を取得しなければなりません。

    1.6
    メンバー

    香港の非公開会社は1人以上50人以下のメンバー(株主)がいる必要があります。株主が50人以上の場合、非公開会社は公開会社になります。メンバーの数を計算する際に、二人以上が1株を共同保有する場合、当該二人をメンバー1つとして計上します。また、雇用関係に基づき株式を保有している元従業員、現従業員は計上されません。

    メンバーは、会社の株式の権益を保有する者のため、個人(私有)財産である株式をいつでも他人に(有料又は無料で)譲渡することができます。但し、通常、非公開会社の定款細則には、株式譲渡は取締役会の承認が必要である規定があります。さらに、その他のメンバーは先買権を有します。

    株式譲渡の手続きは、株式譲渡文書を香港の印紙税署に提出し、印紙税を納付し、印紙を貼り付けることです。会社はメンバーが変更された場合、会社登記所に報告する必要がありませんが、次の年次申告書に変更を反映しなければなりません。

    1.7
    年次報告書

    全ての香港会社は、毎年の創立記念日から42日以内に(創立記念日を含む)香港の会社登記所に年次報告書を提出する必要があります。年次報告書の目的は、過去1年間の会社の登録情報の各変更を会社登記所に申告し、会社の最新登録情報を開示することです。

    年次報告書を提出すると同時に、会社は会社登記所に15米ドルの登記料を支払う必要があります。

    会社は年次申告書を期限内に提出しなかった場合、追加の登録料を支払う必要があります。年次報告書の提出が遅れた場合の追加登録料は以下の通りです。

    表1:香港(非公開)株式会社の年次報告書の提出が遅れた場合の登録料

    順番

    年次申告書の提出期間

    登録料(ドル)

    1

    創立記念日後42日~3ヶ月以内

    115

    2

    創立記念日後3ヶ月~6ヶ月以内

    230

    3

    創立記念日後6ヶ月~9ヶ月以内

    345

    4

    創立記念日後9ヶ月以降

    460


    上表の最大限の登記料にに加えて、年次報告書の提出が遅れた場合も起訴される可能性があります。有罪判決の場合、裁判所に規定された罰金を別途支払う必要があります。年次申告書の提出が遅れた場合の罰金額の上限は、定額の6,420米ドル及び1日ごとに約92米ドルです。

    1.8
    財務報告・記録

    全ての香港会社は、『会社条例』、香港公認会計士協会が制定した『香港財務報告基準』、『香港中小企業財務報告基準』又は『香港非公開会社財務報告基準』に従い、年次財務報告書を作成して株主総会に提出する必要があります。年次財務報告書には、取締役会報告書、監査報告書、財政状態計算書、包括利益計算書、キャッシュフロー計算書及び注記等が含まれています。会社は最終持株会社である場合、『会社条例』に従って連結財務報告書も作成する必要があります。

    会社の会計帳簿は、会社の登録住所又は取締役の承認する場所に保管する必要があります。会計帳簿などを海外に保管する場合、関連する会計書類を最低6ヶ月ごとに整理し、香港に送って審査を受ける必要があります。

    毎年度の会計帳簿及び関連書類は、7年以上保管しなければなりません。

    1.9
    財務諸表と法定監査

    有限会社は香港『会社条例』によって香港で登録した独立監査人を雇用する必要があります。独立監査人の責任は、在任中に株主総会に提出された会計帳簿に対し、監査報告書を作成し、当該会社が公正且つ真実の貸借対照表及び損益計算書を提出したか否かを宣言することです。即ち、監査人の責任は、会社の財務諸表を監査し、財務諸表に対して『会社条例』に該当するか否かことについて監査人の意見を出すことです。

    『会社条例』は、会社は業務があるか否かを問わず、財務報告書の作成及び監査人による財務諸表の監査をする必要があることを、規定しています。

    1.10
    年次株主総会

    香港において設立された全ての香港会社は、毎年1回以上の年次株主総会を開催する必要があります。今回年次株主総会と次回の間隔は15ヶ月を超えてはなりません。会社は初回年次株主総会を設立後18か月以内に招集できます。

    以下のいずれかの場合に該当する場合、年次株主総会の開催が不要です。
    (1)年次株主総会で処理する必要のある事項が、書面決議により処理された。年次株主総会で検討する必要のある全ての文書(会計帳簿又は記録などを含む)は、年次総会に出席する権利がある株主に提供した場合。
    (2)会社のメンバー(株主)が1人しかいない場合(一人メンバー会社)
    (3)書面決議により年次株主総会を開催しないことを決定した場合
    (4)活動をしていない状態(休眠会社)となる場合

    年次株主総会の招集通知は、株主総会の21日前に全ての株主に発行する必要がありますが、全ての議決権のある株主の同意を取得した場合、21日未満でもできます。

    1.11
    実質的支配者名簿

    2018年3月1日以降、香港において設立された会社は、その実質的支配者を特定し、法執行官の調査を対応するために、実質的支配者名簿を保存する必要があります。全ての会社は、1人を指定代表者として選任して、法執行官の実質的支配者名簿に対する調査を対応する必要があります。会社は当該責任を履行しなかった場合、刑事犯罪に該当し、会社及び全ての責任者が3,220米ドルの罰金を科せられ、状況に応じて1日90米ドルの罰金が科せられます。虚偽の内容を提出する場合、12,900-38,710米ドルの罰金を科せられ、6ヶ月-2年の禁錮刑に処します。

    1.12
    その他のコンプライアンス

    以上のコンプライアンス・維持責任に加えて、香港において設立された全ての会社以下の責任を負う必要があります。
    (1)所定の期間内に株主名簿、董事名簿、秘書役名簿及び株式譲渡登記冊の変更を会社登記所に申告すること。
    (2)実質的支配者名簿をタイムリーに更新・保管すること
    (3)議事録及び会計記録を適切に保管すること

    上述の(2)について、会社は履行しなかった場合、刑事犯罪に該当し、会社及び全ての責任者が3,220米ドルの罰金を科せられ、状況に応じて1日約90米ドルの罰金に処します。

  2. 税法によるコンプライアンス及び維持責任

    2.1
    商業登記証

    香港会社は登記を行うと同時に商業登記証を申請する必要があります。商業登記証は会社の税務登記証であり、会社の納税者番号(Tax Identification Number:TIN)でもあります。香港会社は、1年又は3年有効な商業登記証を申請することができます。商業登記証の有効期限満了前、商業登記所は基礎費用通知書を会社に送付します。会社は通知書に記載されている期限までに登記料を納付し、商業登記証を更新する必要があります。

    現在、1年有効な商業登記証の商業登記料は2,250米ドルであり、3年有効な商業登記証の商業登記料は5,950米ドルです。商業登記証の更新が遅れる場合、300米ドルの罰金が科せられると同時に、裁判所の起訴により、より高額の罰金が科せられる恐れがあります。香港政府は、香港の経済状況に応じて商業登記料を免除する場合があります。

    2.2
    利得税申告書

    毎年の4月1日、香港税務局は全ての香港会社(設立から18ヶ月未満の会社を除く)に利得税申告書を発行し、関係者に通知書に記載される期間内に記入済み利得税申告書を税務局に返送させます。利得税申告書の目的は、税務局が会社の課税所得を査定するために、税務局に会社の経営状況を申告することです。

    利得税申告書を提出する際に、利得税申告書の説明書類とする監査済み財務報告書及び課税所得(又は税引後損失)の計算方法を説明する計算書を添付する必要があります。会社の年間売上高が258,000米ドル未満の場合には、監査済み財務諸表の提出が不要です。但し、税務局が必要と判断したときに調査するために、会社は監査人を雇って年次財務諸表を監査し、監査人に監査意見書を発行させる必要があります。

    一般的に、税務局は納税者に利得税申告書を完成・提出させるために1ヶ月を与えます。納税者は合理的な理由がある場合、申告期間の延長が申請できますが、延長できるかどうかが最終的に税務局によって決定されます。

    会社が利得税申告書に記載された期間内に申告書を提出しなかった場合、税務局から155米ドルの罰金が科せられ、罰金通知に記載された日付までに所得税申告書を提出する必要があります。その日付までに利得税申告書を提出しなかった場合、税務局によって起訴され、裁判所により高額の罰金が科せられる恐れがあります。

    また、利得税申告書の提出が遅れた場合、税務局長官は個人の判断に基づき、課税が必要な会社に対して税額査定を行い、査定通知書を発行することができます。会社は査定通知書発行後の1ヶ月以内に利得税申告書及び添付書類を提出しなければなりません。さもなければ、査定結果は最終的な税額となります。最終的な課税利益は推定利益よりも高い場合、税務局はその差額について補足査定を行えます。

    2.3
    雇用主申告書

    一般的に、香港税務局は各会計年度の第一営業日(毎年の4月の第一営業日)に、前年度の給与所得税(薪俸税)の雇用主申告書を各雇用主(有限会社、パートナーシップ、個人事業主)に発行します。雇用主は雇用主申告書の発行日から1ヶ月以内に当該申告書を記入し、税務局に返送する必要があります。雇用主申告書の目的は、雇用主が前会計年度に従業員(取締役を含む)に支払われた全ての賃金及び手当に関するデータに基づいて個人所得税申告書を発行するために、当該データを税務局に申告することです。

    雇用主申告書にはBIR56A及びBIR56B、2つの表が含まれます。規定により、従業員がいるか否かを問わず、会社はBIR56Aを記入する必要があります。会社は従業員がいる場合、従業員1人ごとにBIR56Bを1枚記入する必要があります。

    雇用主は利得税申告書の提出が遅れた場合、税務局から400米ドルの罰金が科せられ、又は裁判所に付託され罰則をうける恐れがあります。

    また、香港『税務条例』により、会社は雇用主申告書を定期的に提出することに加えて、新入社員が就職した場合、又は従業員が長期間に離港し、もしくは離港する予定の場合、会社は関連する申告期限前に税務局に通知し、当該従業員の個人情報を申告する必要があります。

  3. 税法によるコンプライアンス及び維持責任

    3.1 賃金と強制性積立金

    雇用主として、香港会社は60日以上働いており、18歳以上65歳未満の従業員をMPFに加入させる必要があります。会社は登録された受託者が管理している1つ又は複数のMPFを選択でき、当該従業員をその計画に加入させます。

    MPF拠出金が従業員の賃金の10%によって計算し、雇用主及び従業員の双方が5%ずつを負担しなければなりません。但し、『強制性積立金計算条例』(香港法律第485章)は賃金の上限額及び下限額に対して920~3,850米ドルの制限があります。従業員の月間賃金が920米ドル未満の場合、従業員はMPFの支払が免除されますが、雇用主は依然として従業員の月間賃金の5%を負担する必要があります。従業員の月間賃金が3,850米ドル以上の場合、その超過分に対してMPFの支払が免除されます。

    3.2
    労働者補償保険

    香港『労働者補償条例』第40条では、全ての会社は従業員に労働者補償保険(通称、労災保険)に加入させ、法律(コモンローを含む)による責任を負う必要があります。さもなければ、契約期間、フルタイム、アルバイトを問わず、当該従業員を雇用することができません。

    労働者補償保険の保険料の最低限度額は以下の通りです。

    従業員数

    1件事故ごとの保険料

    200以下

    1億香港ドル以上

    200

    2億香港ドル以上


    会社は法により労働者補償保険に加入しなかった場合、起訴され、有罪判決を受けたら13,000米ドルの罰金及び2年間の懲役に処します。

    さらに、香港『労働者支援条例』(香港法律第365章)に基づき、雇用主は労働者補償保険に関する強制的な規定を違反する場合、労働者補償支援基金管理局に追加料金を支払う必要があります。

  4. 年間維持費用

    上述の内容では、香港会社の設立及び存続期間における各項のコンプライアンスと維持の義務(例えば、商業登記の更新、年次報告書の提出、財務報告書の作成、監査人を雇ってその年度財務諸表を監査すること、及び利得税申告書の提出等)を簡単に解説しました。香港会社の申告及び維持責任は法定年次報告書の提出責任とその他の非常規の申告責任を指して、会社年度維持費用は法定基本維持費用の固定費用と非常規維持の非固定費用に分けられます。法定維持費用は会社条例の規定に基づき、会社が存続期間において支払う必要な基本固定費用を指し、一般的に会社の業務の性質や取引量により変わりません。非常規の維持費用は会社の実際経営状況により変わる可能性があります。

    表2―香港会社のコンプライアンス及び維持費用

    番号

    項目

    費用

    (米ドル)

    備考

    法定基本維持費用(固定費用)

    1

    商業登記費

    286

    1

    2

    年次報告書の登記費

    15

    2

    3

    会社秘書サービス費用

    460

    3

    4

    登録住所サービス費用

    360

    4

    5

    年次株主総会書類の作成サービス費用

    200

    5

    6

    会社の指定代表の委任費用

    200

    小計

    1,521

    会計、監査及び税務(非固定費用)

    7

    会計サービス費用(年)

    250から

    6

    8

    財務諸表の法定監査費用

    1,000から

    7

    9

    利得税の計算及び申告サービス費用

    350から

    8

    10

    オフショア所得の免税申請

    別途相談

    9

    11

    雇用主申請書の記入・申告のサービス費用(フォームBIR56A

    100から

    10

    小計

    1,700から


    備考:

    (1)
    1年有効の商業登記証の商業登記費が286米ドルであり、3年有効の商業登記証の登記費が754米ドルです。

    (2)
    一般的に、年次報告書の登記費は15米ドルとなります。期限外年次報告書を提出する場合は、罰金を課せられます。当該費用は実費であり、本事務所は政府の最新申告に基づき当該費用を受け取ります。

    (3)
    啓源の秘書役サービスには以下のサービスが含まれています。
    (i)   1年間にわたる会社秘書役サービス
    (ii)  株主総会及び董事会の議事録各1つの作成
    (iii)  各法定記録帳の保管
    (iv)  年次申告書の作成と提出

    (4)
    啓源の登録住所サービスは、香港の住所を登録住所としてお客様に提供し、毎月銀行及び香港政府からの郵便物を受領代行・転送することです。実際に発生した金額に基づき転送料をご請求させていただきます。

    (5)
    当事務所の年次株主総会書類の作成サービスは、会社が年次株主総会を開催しない場合にのみ適用されます。

    (6)
    当事務所の会計記帳サービスの費用は、取引量及びアカウントの明確さによって変更されます。取引量は、販売手形、購入手形、小切手、銀行振込、銀行送金受取の件数に基づいて計算されます。取引量が多いほど、アカウントが複雑になるほど、又は請求書が乱雑になるほど、アカウントの処理にかかる時間が長くなり、手数料が高くなります。当事務所は、お客様の要求に応じて、月、四半期、又は年ごとに会計記帳サービスを更新できます。費用は、月ごとに更新されており、且つ取引量が月額10件以下とされる場合に算出された推計値です。

    (7)
    当事務所の財務諸表の法定監査費用は、通常、会社の会社の売上高、事業の性質及び会計の複雑さに基づいて算出されます。例えば、貿易会社が不動産及び証券を同時に保有している場合、その監査費用は一般的な貿易会社よりも高くなります。上表に記載されている費用は推計値であり、最終的な費用は実際の状況に基づいて見積もられます。

    (8)
    当事務所の利得税の計算及び申告サービスには、利得税の計算表の作成、利得税申告書の記入や提出が含まれています。会社が免税を申請しようとする場合、当該サービスの費用が別途相談となります。

    (9)
    香港会社は全ての事業活動を香港以外で行う場合、当該活動により生じた所得について香港利得税(法人税)の免除を申請することができます。啓源は当該申請が代行できますが、費用を別途相談させていただきます。

    (10)
    当事務所の雇用主申請書の記入及び申告のサービスは、会社が従業員がいない場合にのみ適用されます。会社が従業員を雇用する場合、従業員1人あたり120米ドルを追加します。例えば、会社が2人の従業員を雇用している場合、当該サービスの費用は340米ドルです。雇用主のその他の申告義務及び当事務所の関連サービス費用は、この見積書の第5章にご参照ください。

  5. 給与及び雇用主申告のサービスと費用

    表3―給与及び雇用主申告の費用

    番号

    項目

    費用(米ドル)

    1

    給与計算、給与明細書の作成と提供、強制性積立金の支払い、自動振替による給与の支払い

    40//

    2

    新入社員の申告書 (BIR56E)の提出(各社員)

    100/

    3

    退職社員の申告書 (BIR56F)の提出(各社員)

    100/

    4

    新入社員の強制性積立金の登記(各社員)(備考1)

    100/

    5

    外国籍従業員の退職申告書(BIR56G)の提出(各社員)

    100/

    6

    雇用主申告書(BIR56A)(社員がいなくても)

    85

    7

    雇用主申告書(BIR56B)各社員

    100/

    8

    非正社員への給与支払申告書(BIR6036A)の作成及び提出各従業員

    100/

    9

    非正社員への給与支払申告書( BIR56M )の作成及び提出(各従業員)

    100/

    10

    個人所得税申告書(社員の自身責任)(備考2)

    250/

    11

    労災保険(年次)

    450





    備考:
    (1)
    従業員が入社した後で、雇用主は従業員のために強制積立金への加入を行わなければなりません。従業員が入社後の2か月内に金額を支払う必要がありませんが、雇用主は新入従業員のために金額を支払う必要があります。
    (2)
    毎年4月1日に、税務局は全ての個人納税者へ個人所得税の申告書を発行します。従業員は自ら申告と税金の納付を行わなければなりません。個人所得税の申告と納付は従業員の責任ですから、会社は従業員のために個人所得税の申告と納付を行う必要がありません。

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