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パナマ私的基金第11部分(パナマ私的基金法)
パナマ私的基金法第25号
1995年6月12日
「規制される私的基金」
国民議会決定:
一 第一章
一人又は複数の自然人、法人は、自ら又は第三者を通じて本法に基づき、私的基金を設立することができる。
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パナマ民間財団パート2 ― パナマ民間財団の特徴
世界第2位の人気のある地域:パナマは40万超の企業及び財団の設立場所であり、香港に次いで世界第2位の地域です。
申告要件又は税収:パナマには、パナマ民間財団の申告要件又は税務要件がありません。
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パナマ民間財団パート3 ― パナマ民間財団の基本要素
パナマ民間財団(Panama Private Foundation)の人員及び組織構造を通じてパナマ民間財団の特徴を理解することができます。簡単に言うと、民間財団は、1つ又は複数の「創設者」が約束して寄付した資産(金銭、不動産、株
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パナマ民間財団パート4 ― パナマ民間財団と会社との主な違い
当事務所は、オフショアの国際商業会社の設立及び維持において、お客様に関連するサービスを提供しています。当該会社は常に領土内所得課税を採用している国・地域の基礎です。
新しい民間財団はオフショア会社に取って代わるのでは
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パナマ民間財団パート5 ― 民間財団と信託との主な違い
民間財団(Private Foundation)と信託にはいくつかの類似点があります。双方は安全で合法的な環境で資産を管理・保護できます。双方の理事会又は受託者はある時間で、又は特定の条件下で受益者に利益をもたらします。また、
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パナマ民間財団パート6 ― パナマ民間財団の税務の情報
政府費用
パナマは絶対的な「タックスヘイブン」であり、現地で設立された財団は次の優遇税制を享受できすることができます。
(1) 現地の政府への税務申告は免除されます。
(2)
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パナマ民間財団パート7 ― パナマ私益財団の優位性
パナマ私益財団(Panama Private Interest Foundation)
私益財団は法人です。創設者が財団に寄付する財産は譲渡後に財団の資産になります。創設者によって委任される財団の理事会は財団の目
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パナマ民間財団パート8 ― パナマ私益財団の設立手続き
パナマ民間財団の設立手続き
ここまでご覧いただいてお客様はパナマ財団が自分にふさわしい財団と思っているのでしょう。簡単に言えば、パナマ財団の設立手続きは以下の通りです。
(1)
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パナマ民間財団パート9 ― 民間財団の維持・コンプライアンス義務
パナマ民間会社・財団の年間維持費用の詳細は以下の通りです。
詳細
振込先
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パナマ民間財団パート10 ― パナマ私益財団の年次更新と維持
パナマ会社と類似し、パナマ私益財団は独立した法人ですが、毎年政府に年次申告書、会計記録又は財務諸表を提出する必要がありません。さらに、年次株主総会の開催も不要です。
パナマ私益財団の評判を維持し、法的地位や資格を更新