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中国の商標登録と保護のガイド(11) -不正な手段で登録の無効審判
もし登録商標は中華人民共和国商標法第10条、第11条と第12条の要件(絶対的拒絶理由)を違反し、又は詐欺や他の不正な手段で商標を登録されたら、商標局は商標を無効にします。商標を無効にするために、何の組織も個人も無効審判を請求することがで
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中国の商標登録と保護のガイド(12) -相対的拒絶理由より登録の無効審判
もし先登録商標権者は一致/類似商標が同じ/類似商品/役務での登録に不服があり、登録が5年未満の場合、商標評審委員会に無効審判を請求することができます。
商標権者は無効審判申請と商標評審委員会からの通知をもらってから
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中国の商標登録と保護のガイド(13) -著名商標又は理由より登録の無効審判
もし下記の状況がある登録商標:
同一/類似している商品/役務で、他人の未登録の中国著名商標を複製、模倣、翻訳して、需要者が混同したり、著名商標権利者の利益を損害したりする。
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中華人民共和国商標法
(1982年8月23日第5期全国人民代表大会常務委員会第24回会議で採択
1993年2月22日第7期全国人民代表大会常務委員会第30回会議「中華人民共和国商標法」改正に関する決定により第1回改正 2001年10月27日第9期全国人民代表大会常務委員会第24回会議「中華人民
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中華人民共和国商標法実施条例
(2002年8月3日中華人民共和国国務院令第358号公布、2014年4月29 日中華人民共和国国務院令第651号改正)
目次
第一章 総則
第二章 商標登録の出願
第三章&nbs
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香港会社設立パッケージ#HKLC01 - (基本会社設立パッケージ)
特に明記しない限り、このガイドで紹介される香港会社は、香港の会社法に従って設立された私的株式有限責任会社であります。
このパッケージは自社の会社秘書がいて、香港における登記住所がある起業家向けです。
概要
弊社は香港株式
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香港会社設立パッケージ#HKLC02 - 会社設立と会社秘書役
特に明記しない限り、このガイドで紹介される香港会社は、香港の会社法に従って設立された私的株式有限責任会社であります。
このパッケージは自社の会社秘書がいて、香港における登記住所がある起業家向けです。
概要
弊社は香港株式
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香港会社設立パッケージ#HKLC03 - 会社登録住所サービスを含み
特に明記しない限り、このガイドで紹介される香港会社は、香港の会社法に従って設立された私的株式有限責任会社であります。
自社の会社秘書がいるが香港における登記住所がない起業家に向けた。
概要
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香港会社設立パッケージ#HKLC04 - 会社秘書と会社登録住所サービスを含み
特に明記しない限り、このガイドで紹介される香港会社は、香港の会社法に従って設立された私的株式有限責任会社であります。
自社の会社秘書がいなくて香港における登記住所もない起業家に向けた。
概要
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香港会社設立パッケージ#HKLC05
(会社設立と会社秘書と会社登録住所と法人銀行口座の申請)
特に明記しない限り、このガイドで紹介される香港会社は、香港の会社法に従って設立された私的株式有限責任会社であります。
自社の会社秘書がいなくて香港における登記住所もない、香港に法人口座を開