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米国EB-3ビザ(技術人材のグリーンカード)の申請手続きと費用

技術職員、専門職員、非技術職員向けのEB-3申請は雇用関係の第三優先枠であり、その承認件数は、毎年雇用関係の移民ビザの承認件数の約28.6%、及び就労類第一及び第二優先枠の未使用件数の合計です。

申請者はEB-3を通じてグリーンカードを申請する場合、資格のある米国雇用主に提出され、かつ米国関連機関によって承認された外国人労働者の移民請願書(Form I-140)を持っている必要があります。さらに、米国雇用主は相場賃金の算定書(Prevailing Wage Determination:PWD)を取得し、労働認定証申請(Program Electronic Review Management:PERM)をしなければなりません。その後、申請者は米国大使館・領事館の面接を受ける必要があります。

EB-3ビザの申請手続きの処理時間は、概ね24~28ヶ月です

EB-3ビザの主要申請者の同行家族(配偶者及び21歳以下の未婚子)は同じ移民カテゴリー(グリーンカード)で米国に入国できます。

  1. 米国EB-3ビザパッケージのサービスと費用

    当事務所は、米国EB-3ビザの申請を代行するパッケージのサービス費用は17,800米ドルとなります。当該パッケージのご利用の上、同時に同行家族ビザ申請を提出する必要がある場合、弊社のサービス費用は成人1人あたり3,800米ドル、21歳以下の子供1人あたり2,000米ドルです。費用は以下の3段階に分けられています。

    EB-3

    申請流れ

    サービス費用、政府手数料、弁護士費用、及び申請料金

    (1)労働認定証申請(PERM

    9,100米ドル(前払金)

    ・雑費200米ドル(前払金)

    ・広告料(未定)

    備考:例としてmonster.comに広告を単発掲載する費用は月間249米ドルです(202112月時点)。

    適用する場合:

    ・監査基本料金:1,500米ドル(求人関連のみ)

    ・複雑監査料金:2,500米ドル(求人以外の用途に使われる場合)

    米国雇用主はPERMに関する全ての費用を負う必要があります。

    第1階段総費用:9,300米ドル

    (2)移民請願書(Form I-140

    4,300米ドル

    ・雑費200米ドル

    ・申請料金700米ドル(総費用に含まれない)

    オプション:USCIS至急対応料2,500米ドル

    2階段総費用:4,500米ドル

    (3)在留資格変更(Adjustment of StatusAOS)(Form I-485

    ・成人1人あたり3,800米ドル

    ・子供1人あたり2,000米ドル

    ・雑費200米ドル

    米国での申請

    申請料金:配偶者・子供など1人あたり1,225米ドル(総費用に含まれない)

    海外からの申請

    申請料金:配偶者・子供など1人あたり345米ドル及びグリーンカード料220米ドル(総費用に含まれない)

    1人あたりの第3階段総費用:4,000米ドル

    パッケージ総費用:17,800米ドル


    米国EB-3ビザパッケージは具体的に次のサービスが含まれます。
    • 米国EB-3ビザ申請についてアドバイスを提供
    • EB-3ビザ申請に必要な書類の作成・収集をサポート
    • 申請者及び雇用主の申請書類を審査
    • 申請委託書及び移民局フォームを作成
    • 相場賃金の算定書(PWD)の取得をサポート
    • 労働認定証申請(PERM)申請を提出
    • 求人活動の展開と関連書類作成をサポート
    • 必要に応じて監査を進行(費用が別途発生)
    • 米国移民局(USCIS)及び関連機関に移民請願を提出
    • EB-3ビザ申請ために法的代理サービスを提供
    • USCIS及び関連機関との連絡
    • USCISからの補足書類提出要求を対応(費用が別途発生)
    • 申請進捗状況を申請者に定期報告
    • 米国大使館・領事館の面接準備をサポート

    備考:
    • 上述の費用には政府手数料が含まれません。政府手数料は事前の通知なしに調整される恐れがあります。申請者の提出書類には危険信号(例えば虚偽申告などの移民法違反、犯罪歴、薬物乱用)が含まれている場合、在留資格変更(AOS)の申請料金は上がる可能性があります。
    • お客様は2,500米ドルの至急対応費用を支払うことができます。その場合、米国移民局は15日以内に申請を処理し完了します。
    • 上述の費用には書類の郵送費用(発生した場合)が含まれていません。
    • 上述の費用には書類の翻訳費用が含まれていません。当事務所の翻訳サービスが必要な場合、翻訳サービス費用は別途相談となります。
    • 上述の費用には健康診断及び予防接種費用が含まれません。

  2. 支払条件

    お客様が啓源に委託することを確認した後、啓源はサービス費用の請求書を作成し、銀行口座情報及び送金ガイドとともにお客様に送信します。サービスの性質上、お客様は事前にサービス費用を全額支払う必要があります。サービスを提供し始めた後、特別な事情がない限り、費用が返金されません。

    当事務所は現金/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。お客様は当事務所又は啓源グループのメンバー会社の中国本土増値税発票又は台湾営業税発票が必要な場合、当事務所は現地の税法によって増値税又は営業税を別途請求します。

  3. 申請要件

    米国雇用主

    • 相場賃金の算定書(Prevailing Wage Determination:PWD)
    • 労働認定証申請(Program Electronic Review Management:PERM)
    • 外国人労働者に給与を支払う能力を有し、かつ当該外国人労働者が職種の採用要件を満たしていることを証明する書類

    ビザ申請者

    • EB-3ビザは3つのサブグループがあります。ビザ申請者はそのうちのいずれかの資格に該当すること。

      (i)
      技術職員(Skilled workers)
      臨時的又は季節的でなく、最低2年の研修年数又は実務経験を必要とする職務を遂行できる者

      (ii)
      専門職員(Professionals)
      • 専門分野の学士号以上を有すること。
      • 実務経験は問わないこと。
      (iii)
      非技術職員(Unskilled workers)
      臨時的又は季節的でなく、最低2年の研修年数又は実務経験を必要とする職務を遂行できる者

    • 雇用主の提出した外国人労働者移民請願書が承認されたこと。

    • 労働省によって承認された労働証明書(Labour Certification)を持っていること。

    米国移民局は通知なしに上述の申請要件を変更する場合があります。詳細は啓源のコンサルタントまでお問い合わせください。

  4. 申請流れ

    米国EB-3ビザの申請流れは、概ね以下の3段階に分けられます。

    段階一:PERMの労働証明書

    最初は、PERM申請を提出する前に、国民相場賃金センター(National Prevailing Wage Centre:NPWC)からの相場賃金の算定書(PWD)を取得します。取得するためには約5ヶ月かかります。EB-3ビザを移民の手段とする場合、米国雇用主又はその代理人は米国労働省(Department of Labour:DOL)からの労働証明書を取得しなければなりません。また、雇用主はPERMに関する全ての費用を負う必要があります。

    PERM手続きの処理時間は約5~7ヶ月かかります。段階一の所要時間の総計は約12ヶ月です。

    段階二:移民請願書の提出

    PERM申請が承認された後、米国雇用主は移民請願書を提出すること(即ちグリーンカード申請)ができます。政府処理時間は約8~10ヶ月です。

    段階三:米国領事館での手続き

    グリーンカード申請が承認された後、申請はナショナルビザセンター(National Visa Centre:NVC)に送られ、事件番号が配分されます。申請者の選んだ「優先日(priority date)」がビザ公報の日付になり、かつ申請者が領事手続きを選んだ場合、NVCはビザ申請者と連絡し、面接の日程について相談します。通常、段階三は段階二から3~5ヶ月以内行われます(政策の変更に大きく左右される)。

    面接に合格した外国人労働者はI-551スタンプを受け取ります。このスタンプは通常10年間有効、かつ更新可能です。

    EB-3ビザの申請手続きを全て完了するまでには約24~28ヶ月かかります。米国移民局は変更された場合でも別途通知がありません。詳細は下の表の通りです。

    順番

    手続き

    担当者

    所要時間

    (推計)

    1

    ビザ申請者と啓源の移民コンサルタントと相談します。

    お客様

    お客様次第

    2

    ビザ申請者は委託契約書に署名し、費用を支払います。

    お客様

    お客様次第

    3

    ビザ申請者は調査票に記入し、書類リストに記載される書類を用意します。

    お客様

    お客様次第

    4

    段階一:

    相場賃金の算定書(PWDを取得します。

    米国雇用主、NPWC

    56ヶ月

    5

    米国で求人活動を行います。

    米国雇用主

    米国雇用主

    次第

    6

    PERM(労働証明書)申請を提出します。

    米国雇用主、米国労働省

    57ヶ月

    7

    啓源は上述の書類を受け取った後、移民請願に関する書類を作成します。

    啓源

    14

    8

    ビザ申請者は移民請願書及び関連書類に署名し、書類の原本を啓源に送付します。

    お客様

    お客様次第

    9

    啓源は移民請願書類一式をUSCISに提出します。

    啓源

    35

    10

    段階二:

    啓源は移民請願書(Form I-140)を提出します。

    ビザ申請者、USCIS

    標準処理:

    810ヶ月

    至急処理:

    15営業日

    11

    請願が承認された後、NVCに移転されます。啓源はビザ申請を準備し、米国領事館との面接を予約します。USCISから補足書類提出が要求された場合、啓源は対応します。

    啓源

    書類補足要求の対応:14

    12

    啓源は、ビザ申請者が米国領事館と面接をする前に、面接準備をサポートします。

    啓源

    1

    13

    段階三:

    米国領事館での手続きを行います。

    ビザ申請者、NVC、米国領事館、USCIS

    35

    14

    ビザ申請者はI-551移民ビザのスタンプを受け取り、米国に入国します。

    お客様

    お客様次第

    合計

    2428ヶ月


    備考:
    • 上述の時間にはPERM監査の時間が含まれていません。申請は監査が必要だと、米国当局によって要求された場合、PERM申請の所要時間は数ヶ月延長される可能性があります。
    • 上述の時間は、お客様の協力度が高いことに基づいて算出されたものです。時間には政府機関が審査により生じた遅延が含まれていません。

  5. 必要書類

    米国雇用主の必要書類

    • 直近の連邦法人税申告書(全ての添付表を含む)
    • 定款
    • 米国内国歳入庁からの雇用主識別番号(FEIN)を確認する手紙(147C Letter)
    • (ビザ申請者を雇っている場合)米国雇用主の直近のW-2のコピー
    • ビザ申請者の履歴書(1ページ、A4規格、過去の雇用の日付が記載されていること)

    ビザ申請者の必要書類

    • 米国入国予定日から6ヶ月間以内有効なパスポート
    • 写真2枚(規格2x2)
    • 申請者の民事書類(出生証明書、結婚証明書など)
    • 財力証明書類
    • 労働証明書(該当する場合)
    • 履歴書(1ページ、A4規格、職務経歴の日付が記載されていること)
    • 学歴証明書のコピー(在学期間、専攻分野、授与学位、栄誉、資格評価機関の評価など)
    • 研修・職務経験の証明書類(日付、場所、労働者が行った職務の内容を含む、トレーナーや雇用主からの詳細な宣誓供述書など)
    • ビザ申請者が職務要件を満たしていることを証明する書類
    • ビザ申請者の財力証明
    • 健康診断書
    • 離婚に関する書類(適用する場合)(離婚判決文、死亡証明書、離婚届など)
    • 裁判記録及び刑務所記録(該当する場合)
    • (国費で米国から強制送還されたことがある場合)強制送還に関する書類
    • 軍歴(該当する場合)
    • 米国で公費負担にならないことを説明する書類
    • 現地の警察庁からの無犯罪証明書(Police Certificate)

    同行家族の必要書類

    • パスポート
    • ビザ主要申請者との関係を証明する書類(認証済結婚証明書など)
    • 無犯罪証明書(16歳以上の場合)
    • 養子縁組書類(該当する場合)

    備考:
    • 全ての必要書類は英語表示のもの、又は認定された翻訳機関によって翻訳された英語訳本でなければなりません。
    • 面接の際には、民事書類の原本、読みやすいコピー、必要な訳本が必要です。
    • USCISは必要に応じて、申請者又は雇用主にさらなる書類を要求する権利を有します。

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