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監査と保証サービス

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  1. 法定監査

    法定監査(Statutory Audit)とは、会社が登録されている国・地域の法律で義務つけられている強制的な監査のことです。例えば、中国では、全ての外国人投資家が投資・設立する企業は毎年、中国の会計事務所に年次財務諸表の監査を依頼しなければなりません。また、香港で設立された株式会社は香港の「会計条例」に従い、年次財務諸表の監査を監査人に依頼しなければなりません。監査人は監査基準に従って損益計算書、貸借対照表、関連する会計証憑に対して監査を行います。さらに、監査人は、企業が策定した会計制度が一般会計基準(Generally Accepted Accounting Principles:GAAP)に該当するか否か、及びGAAPが実際の会計作業で発効したか否かについて意見を述べます。

    啓源の監査チームは、独立性の原則に基づき、監査基準に適合した法定監査報告書を作成し、かつ、企業の財務諸表及び会計帳簿の真実性、公平性、会計処理の整合性について監査意見を発表します。場合によっては、弊所は管理意見書を発行し、既存の重要な問題点を列挙し、管理方法を向上させるための参考情報を提供することも可能です。

  2. 特別目的監査(保証)

    現在、ビジネス環境はますます複雑化しているため、企業は自社の事業目的及びニーズに基づき特別目的監査(Special Purpose Audit)を通じて様々な管理目標を達する場合があります。監査人の監査及びプロアドバイスは投資者の決定に頼る証拠を提供します。啓源の特別目的監査サービスには次の各項が含まれますが、これらに限りません。

    (1) 個人事業、パートナーシップの会計監査
    (2) 社内の運営制度、管理体制、在庫調整などの評価
    (3) M&A審査
    (4) 会社の資産価値及び経営効率の評価
    (5) デューデリジェンス調査
    (6) 訴訟に関する特別監査
    (7) 買収及び処分される事業の監査と評価
    (8) 慈善団体、オーナー企業などの個人団体に関する監査

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